旅行業務取扱管理者は何ができるのか|法令が定める職務と権限・3区分別の取扱範囲・できないことまで条文で整理【2026年最新】

旅行業務取扱管理者の資格を取ると、法律上その人にしかできないことは何なのか。この疑問に答えるには、試験制度ではなく旅行業法の条文を読む必要があります。旅行業法第11条の2は、旅行業者等に対して営業所ごとの選任を義務づけ、管理者に「管理及び監督に関する事務」を行わせるよう定めています。本記事では、法令が管理者に割り当てた職務の中身、3区分で取扱範囲がどう変わるか、そして「独占業務」という言い方が正確かまでを条文単位で整理します。

旅行業務取扱管理者は何ができるのか|法令が定める職務と権限・3区分別の取扱範囲・できないことまで条文で整理【2026年最新】 - 解説

目次

旅行業務取扱管理者は法律上どのような立場か

資格の根拠は旅行業法第11条の2第1項

旅行業務取扱管理者の位置づけを定めているのは、旅行業法(昭和27年法律第239号)第11条の2です。同条第1項は、旅行業者または旅行業者代理業者に対し、営業所ごとに一人以上の管理者を選任することを義務づけています。そのうえで、その営業所の旅行業務に関する一定の事項について「管理及び監督に関する事務」を行わせなければならないと定めています。

ここで注目すべきは、義務を負う主体が旅行業者等であり、管理者本人ではないという点です。管理者は事業者から選任されてはじめて法律上の職務を持ちます。資格に合格しただけでは、旅行業法上の職務は発生しません。「資格を取ると何ができるか」という問いは、正確には「選任されると何を任されるか」という問いに置き換わります。

「営業所ごとに一人以上」という配置の原則

第11条の2第1項は配置の単位を「営業所ごと」と定めています。本社に一人置けば足りるという構造ではなく、旅行業務を取り扱う営業所の数だけ管理者が必要になります。第4項はさらに踏み込み、旅行業務取扱管理者は他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができないと定めています。

この兼務禁止があるため、有資格者は事業者にとって営業所展開の前提条件になります。新しい店舗を開こうとすれば、その営業所に配置できる有資格者を確保しなければ登録手続が進みません。資格者の価値が「人数」として直接効いてくる構造です。

管理者を欠いた営業所は契約を締結できない

第11条の2第2項は、選任した管理者の全員が欠格事由に該当した場合、または全員が欠けた場合について定めています。この場合、新たに管理者を選任するまでの間、その営業所において旅行業務に関する契約を締結してはならないとされています。営業そのものが止まる規定です。

裏づけとして罰則も置かれています。第11条の2第1項に違反して管理者を選任しなかった者、および第2項に違反して契約を締結した者は、いずれも旅行業法第79条により30万円以下の罰金に処せられます。管理者の不在は行政指導の対象にとどまらず、罰則を伴う違反です。

法令が定める管理・監督の対象事項

職務の中身は旅行業法施行規則第10条に委任されている

第11条の2第1項は、管理・監督の対象を「国土交通省令で定める事項」と書いており、条文本体には具体的な項目が並んでいません。実際の項目を定めているのは旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)第10条です。同条は見出しを「旅行業務取扱管理者の職務」とし、10の号に分けて対象事項を列挙しています。

この10号のうち、第1号から第9号までが具体的な事項です。第10号は「前各号に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項」という受け皿の規定にあたります。9項目と紹介されることが多いのは、この第10号を除いて数えているためです。

取引の入口を管理する事項(第1号~第3号)

第1号は旅行に関する計画の作成に関する事項です。どのような日程で、どの運送機関と宿泊施設を組み合わせるかという商品設計の段階から、管理者の目が入ることを求めています。第2号は旅行業法第12条の規定による料金の掲示に関する事項で、営業所での取扱料金の掲示が対象になります。

第3号は旅行業法第12条の2第3項の規定による旅行業約款の掲示および備置きに関する事項です。約款が営業所に備え置かれ、旅行者が見られる状態になっているかを管理します。第1号から第3号は、旅行者と接触する前段階の整備を扱う点で共通しています。

契約手続と広告を管理する事項(第4号~第6号)

第4号は旅行業法第12条の4の規定による取引条件の説明に関する事項、第5号は同法第12条の5の規定による書面の交付に関する事項です。契約前の説明と契約後の書面交付という、旅行契約の中核部分がここに入ります。書面の記載事項そのものについては別記事で詳述しています。

第6号は旅行業法第12条の7および第12条の8の規定による広告に関する事項です。第12条の7は企画旅行の広告に表示すべき事項を、第12条の8は誇大広告の禁止を定めています。募集広告の作成段階で法定表示事項の欠落や誤認表示がないかを見るのが、管理者の担当範囲となります。

旅行中と事後を管理する事項(第7号~第10号)

第7号は旅行業法第12条の10の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項です。運送等サービスの確実な提供や、計画変更が必要になった際の代替手配といった旅行中の対応が対象になります。第8号は旅行に関する苦情の処理に関する事項です。

第9号は、契約締結の年月日や契約の相手方その他の重要事項についての明確な記録、または関係書類の保管に関する事項です。事後に取引内容を再現できる状態を保つことを求めています。第10号は前述のとおり観光庁長官が定める事項に委ねられています。観光庁長官が定めた場合はその告示によりますが、2026年9月時点で該当する告示は確認できていません。

管理・監督の対象事項 関連する旅行業法の条文
第1号 旅行に関する計画の作成 (条文の指定なし)
第2号 料金の掲示 第12条
第3号 旅行業約款の掲示および備置き 第12条の2第3項
第4号 取引条件の説明 第12条の4
第5号 書面の交付 第12条の5
第6号 広告 第12条の7・第12条の8
第7号 企画旅行の円滑な実施のための措置 第12条の10
第8号 旅行に関する苦情の処理 (条文の指定なし)
第9号 契約内容の記録または関係書類の保管 (条文の指定なし)
第10号 観光庁長官が定める事項 (観光庁長官へ委任・告示は未確認)

出典は旅行業法施行規則第10条です(2026年9月時点でe-Gov法令検索により条文を確認)。試験での覚え方や出題パターンについては旅行業務取扱管理者の管理監督業務9項目を完全解説で扱っています。

「管理及び監督」として実際に任されること

自ら手を動かすことと管理・監督は別である

第11条の2第1項の文言は「管理及び監督に関する事務を行わせなければならない」です。取引条件の説明や書面の交付そのものを管理者が実行しなければならない、とは書かれていません。窓口で説明するのが一般の従業員であっても、法令上の問題は生じません。

管理者に求められているのは、それらの業務が法令どおりに運用される仕組みを整え、実際にそうなっているかを確認し、外れていれば是正することです。担当者としての実務と、責任者としての管理・監督は、法令上は別の層に置かれています。この区別を取り違えると、職務の範囲を過大にも過小にも見誤ります。

本人が名宛人となる義務のひとつが証明書の提示

旅行業法の中で、旅行業務取扱管理者本人を名宛人としている条文は限られています。第11条の2第4項の兼務禁止もその一つですが、義務の内容が分かりやすいのは第12条の5の2です。同条は「旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない」と定めています。

主語が事業者ではなく管理者本人である点が特徴です。旅行者が窓口で証明書の提示を求めたとき、応じる義務を負うのは選任された管理者です。資格を取った人が法律上「自分の名前で」引き受ける義務として、最も分かりやすい規定といえます。

交付書面に氏名が載るという意味

旅行業法第12条の4第2項は、取引条件の説明に際して交付する書面の記載事項として、旅行業務取扱管理者の氏名を挙げています。第12条の5第1項も、契約締結後に交付する書面の記載事項として同じく管理者の氏名を挙げています。

つまり、その営業所が旅行者に渡す書面には、選任された管理者の氏名が印字されます。誰が管理・監督の責任を負っているかが旅行者側から見える設計です。組織の内部的な役職ではなく、対外的に開示される法定の役割である点が、他の社内ポジションとの決定的な違いになります。

3区分で取り扱える範囲がどう違うか

区分を決めるのは資格ではなく営業所の取扱範囲

旅行業務取扱管理者試験は、旅行業法第11条の3第2項により、総合旅行業務取扱管理者試験・国内旅行業務取扱管理者試験・地域限定旅行業務取扱管理者試験の3種類とされています。この3区分が「できること」にどう効くかを定めているのが、第11条の2第6項です。

第6項は、営業所が取り扱う旅行の範囲に応じて、選任できる者の資格を3つの号に分けています。条文の組み立ては「この資格ならこの業務ができる」ではなく「この営業所にはこの資格の者を置ける」という向きです。基準になるのは営業所側の取扱範囲であり、資格者側の希望ではありません。

総合・国内・地域限定の対応表

第6項第1号は、拠点区域内の本邦内旅行のみを取り扱う営業所について、総合・国内・地域限定のいずれの合格者でも選任できるとしています。ただし地域限定は「当該営業所の所在する地域に係るもの」に限られます。第2号は本邦内の旅行のみを扱う営業所(第1号の営業所を除く)で、総合または国内の合格者が対象です。

第3号は前2号以外の営業所、すなわち本邦外の旅行を取り扱う営業所についてで、選任できるのは総合旅行業務取扱管理者試験の合格者のみです。海外旅行を扱う営業所の管理者になれるのは総合だけ、という関係がここで確定します。

営業所の取扱範囲 総合 国内 地域限定 根拠
拠点区域内の国内旅行のみ 選任できる 選任できる 選任できる(所在地域に係るものに限る) 法第11条の2第6項第1号
国内旅行のみ(拠点区域を超える) 選任できる 選任できる 選任できない 法第11条の2第6項第2号
海外旅行を含む 選任できる 選任できない 選任できない 法第11条の2第6項第3号

地域限定の「拠点区域」が指す範囲

第6項第1号の「国土交通省令で定める地域」は、旅行業法施行規則第10条の5により拠点区域とされています。拠点区域の定義は同規則第1条の3第3号に置かれています。第三種旅行業務を定義する括弧書きの中で、一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む)の区域、これに隣接する市町村の区域、および観光庁長官の定める区域と定められています。

したがって地域限定の合格者が管理者になれる営業所は、自社営業所の市町村とその隣接市町村などに旅行の範囲が収まる営業所です。同じ国内旅行でも、そこを越える範囲を扱う営業所では選任できません。地域限定という名称は資格の等級ではなく、地理的な適用範囲を指しています。

「独占業務」と呼ぶのは正確か

必置資格・業務独占・名称独占の違い

資格の性格は一般に、その資格者でなければ特定の行為を行えない業務独占、有資格者でなければその名称を用いられない名称独占、事業者が一定の場所に必ず配置しなければならない必置の3つに整理されます。旅行業務取扱管理者がどれに当たるかは、条文に即して確認する必要があります。

旅行業法第11条の2第1項が定めているのは、営業所ごとに有資格者を選任させる仕組みです。これは必置の構造にそのまま合致します。一方、取引条件の説明や書面の交付という個別の行為を管理者以外が行ってはならない、と定めた条文は旅行業法には見当たりません。

名称の使用制限は旅行業法には置かれていない

名称独占については、資格名の使用を有資格者に限る規定があるかどうかで判断します。2026年9月時点でe-Gov法令検索により旅行業法の全文を確認した範囲では、「旅行業務取扱管理者」という名称の使用を制限する条文は置かれていません。他の法令に同種の規定があるかまでは確認できていません。

この点を踏まえると、「独占業務がある資格」という説明は誤解を招きます。より正確には、選任されうる地位が有資格者に限られる必置資格であり、その地位に就いた者だけが法定の管理・監督事務と証明書提示義務を負う、という表現になります。試験対策としても、条文の主語を意識して読む練習になります。

それでも代替がきかない3つの理由

業務独占ではないとしても、有資格者の代わりが利くわけではありません。第一に、旅行業法第6条第1項第9号は「営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者」を登録拒否事由としています。有資格者を確保できなければ、そもそも登録が下りません。

第二に、前述のとおり第79条第3号および第4号が未選任と欠員中の契約締結を罰則の対象としています。第三に、旅行業法第18条の3は業務改善命令の内容として、第1号に「旅行業務取扱管理者を解任すること」を掲げています。管理者の存在と適格性は、行政処分の対象として直接名指しされています。

選任された後に広がる職務と例外ルール

一人だけの営業所でも選任は必要

旅行業法第11条の2第3項は、第1項の規定が「旅行業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用がある」と明記しています。小規模事業者が例外扱いされる余地はありません。従業員が一人の営業所では、その人自身が有資格者であり、かつ管理者として選任されている必要があります。

この規定があるため、小規模な旅行業を開業する場合、資格は経営者本人にとっての必須要件になります。人を雇う前提が取れない段階では、代替手段が存在しません。開業を視野に入れる人にとって、資格の意味は就職先での加点ではなく事業成立の条件そのものです。

複数営業所を一人で兼ねられる例外

第4項の兼務禁止には例外があります。第5項は、選任が必要な営業所が複数あり、それらが近接しているときとして国土交通省令で定めるときは、複数の営業所を通じて一人で足りるとしています。施行規則第10条の2は、この「近接しているとき」を営業所間の距離の合計が40キロメートル以下のときと定めています。

ただし第5項ただし書により、省令で定める場合はこの限りでないとされます。施行規則第10条の3が掲げるのは、登録業務範囲が地域限定旅行業務以外である場合と、当該複数の営業所の前事業年度における取引額の合計が1億円を超える場合です。実質的に、地域限定旅行業で取引規模が小さい場合の緩和措置です。

旅行サービス手配業務取扱管理者にもなれる

旅行業法第28条は、旅行サービス手配業者に対して営業所ごとの旅行サービス手配業務取扱管理者の選任を義務づけています。同条第5項は選任できる者を定めており、本邦内の旅行のみを取り扱う営業所については総合または国内の合格者、それ以外の営業所については総合の合格者を挙げています。

つまり旅行業務取扱管理者試験の合格は、旅行業者の営業所だけでなく、いわゆるランドオペレーターの営業所の管理者になる道も開きます。研修課程の修了による資格取得ルートも同項に併記されていますが、試験合格者はその研修を経ずに要件を満たします。活躍できる事業者の種類が一段広がる点は見落とされがちです。

研修の未受講は勧告・命令の対象になる

旅行業法第11条の2第7項は、管理者について3年以上5年以内で国土交通省令が定める期間ごとに、旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならないと定めています。施行規則第10条の6は、この期間を5年としています。義務を負うのは事業者ですが、受講する対象は管理者本人です。

第8項は、観光庁長官が第7項の不遵守を認めたときに期限を定めて勧告できると定め、第9項は勧告に従わない者へ措置を命じられると定めています。第9項の命令に違反した者は、第79条第5号により30万円以下の罰金の対象です。第10項は、苦情の解決に関する講習の受講など、能力向上のための措置を講ずる努力義務を事業者に課しています。

職務を引き受ける前に確認しておく項目

選任時に確認するチェックリスト

管理者として選任される場面では、自分が何を管理・監督する立場になるのかを最初に確定させておくことが重要です。以下は旅行業法および同法施行規則の規定から導かれる確認項目です。就職や異動の際に、条文と対照しながら順に確かめる使い方を想定しています。

  • その営業所が取り扱う旅行の範囲(本邦内のみか、拠点区域内か、本邦外を含むか)と自分の資格区分が対応しているか
  • 他の営業所の管理者を兼ねていないか(旅行業法第11条の2第4項)
  • 複数営業所を兼ねる場合、距離の合計・登録業務範囲・前事業年度の取引額が例外要件を満たすか
  • 施行規則第10条の各号に対応する社内手順書や点検の仕組みが存在するか
  • 旅行者から請求された際に提示する証明書が交付されているか(旅行業法第12条の5の2)
  • 交付書面に記載される管理者氏名が自分の氏名に更新されているか
  • 旅行業協会が実施する研修の受講予定が組まれているか(旅行業法第11条の2第7項)

これらは選任の直後に一度確認して終わりにするものではありません。営業所の取扱範囲が変われば選任できる資格区分も変わり、研修の受講時期も周期で巡ってきます。異動や登録業務範囲の変更があったときは、同じ項目を条文と照らして確認し直す運用が要ります。

資格取得までの情報は別記事で扱う

本記事は選任後の職務に絞って整理しました。試験制度そのもの、すなわち3区分の試験概要・合格率・学習方法については、旅行業務取扱管理者とは|国家資格3区分の違い・合格率・学習方法・合格後キャリアまで完全ガイドで詳しく解説しています。区分ごとの詳細は総合旅行業務取扱管理者とはおよび国内旅行業務取扱管理者とはが対応します。

選任の手続や欠員時の対応といった事業者側の実務は旅行業務取扱管理者の選任義務と専任要件を完全解説に、書面の記載事項は旅行業法の書面交付義務と取引条件説明書完全解説にまとめています。旅行業の登録種別との関係は旅行業の種別(第1種・第2種・第3種・地域限定)完全比較ガイドが参考になります。

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旅行業務取扱管理者は何ができるのか|法令が定める職務と権限・3区分別の取扱範囲・できないことまで条文で整理【2026年最新】 - まとめ

よくある質問(FAQ)

資格に合格しただけで旅行業務取扱管理者を名乗れますか

旅行業法上の職務は、旅行業者等から営業所の管理者として選任されてはじめて発生します。合格者は選任される資格を持つ状態であり、選任前の段階では第11条の2が定める管理・監督の事務や第12条の5の2の証明書提示義務を負いません。

取引条件の説明や書面の交付は管理者が自分で行う必要がありますか

必要ありません。第11条の2第1項が管理者に行わせるとしているのは「管理及び監督に関する事務」です。個々の説明や交付を管理者以外が行うことを禁じる条文は旅行業法にありません。管理者の職務は、それらが法令どおり運用されているかを管理・監督することです。

国内旅行業務取扱管理者で海外旅行を扱う営業所の管理者になれますか

なれません。旅行業法第11条の2第6項第3号により、本邦外の旅行を取り扱う営業所に選任できるのは総合旅行業務取扱管理者試験の合格者に限られます。国内および地域限定の合格者は、本邦内の旅行を扱う営業所が対象です。

1つの営業所に管理者を2人以上置くことはできますか

第11条の2第1項は「一人以上」と定めているため、2人以上の選任は可能です。第2項が契約締結を禁じるのは選任した者の全てが欠格事由に該当した場合、または全てが欠けた場合であり、複数選任は欠員リスクへの備えとして機能します。

複数の営業所を1人で兼ねられるのはどのような場合ですか

第11条の2第5項と施行規則第10条の2により、営業所間の距離の合計が40キロメートル以下であることが前提です。加えて施行規則第10条の3により、登録業務範囲が地域限定旅行業務以外である場合と、複数営業所の前事業年度の取引額合計が1億円を超える場合は認められません。

管理者を選任しないまま営業するとどうなりますか

旅行業法第79条第3号により、第11条の2第1項に違反して選任しなかった者は30万円以下の罰金に処せられます。また第6条第1項第9号により、確実に選任すると認められない者は登録を拒否されます。第18条の3第1号は、業務改善命令として管理者の解任を命じうると定めています。

選任後の職務を正確に理解するには、旅行業法と同法施行規則を条文単位で読み込む学習が有効です。体系的に学び直したい場合は旅行業務取扱管理者通信講座のすすめもご覧ください。

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