旅行業務取扱管理者の選任義務と専任要件を完全解説【2026年最新】各営業所への配置ルール・兼務禁止の条件・欠員時対応と旅行業法の試験頻出論点

旅行業務取扱管理者の選任義務は、旅行業法が旅行業者に課す最も基本的かつ重要な要件の一つです。旅行業者は各営業所に旅行業務取扱管理者を選任しなければ営業を開始できず、欠員が生じた場合も速やかに補充しなければ業務停止のリスクを招きます。本記事では、旅行業法第11条の2が定める選任義務の内容と法的根拠、選任できる管理者の資格要件と専任ルール、旅行業者代理業者への適用、届出義務と変更手続き、欠員時の対応と罰則、試験頻出論点まで、受験対策と実務の両面から体系的に解説します。旅行業務取扱管理者試験において確実に押さえておきたい内容をまとめた完全ガイドです。

目次

旅行業務取扱管理者の選任義務の法的根拠

旅行業法第11条の2が定める義務の内容

旅行業務取扱管理者の選任義務は、旅行業法第11条の2(旅行業務取扱管理者の選任)に根拠を置きます。同条第1項は「旅行業者等は、その営業所ごとに、旅行業務取扱管理者を一人以上選任しなければならない」と規定しています。この「旅行業者等」には旅行業者(第1種・第2種・第3種・地域限定)と旅行業者代理業者の双方が含まれますが、後述するように旅行業者代理業者については一定の条件下で選任が免除されます。選任義務は登録申請時から課されており、登録申請の際に管理者の選任を示す書類を添付することが必要です。管理者が選任されていない状態で旅行業の登録申請をしても受理されず、既存の旅行業者が管理者を欠員のまま長期間放置すると、業務停止・登録取消の対象となります。旅行業務取扱管理者の選任義務は旅行者保護の観点から設けられており、専門知識を有する管理者が各営業所の取引を監督することで、取引の公正性と旅行者の利益を守ることが立法趣旨です。

選任義務の対象となる事業者の範囲

旅行業法の選任義務が適用される「旅行業者等」の範囲は以下のとおりです。旅行業者(第1種・第2種・第3種・地域限定)はすべて対象であり、本社・支店・出張所にかかわらず旅行業を営むすべての営業所に管理者の選任が必要です。旅行業者代理業者も原則として対象ですが、旅行業法施行規則の定める条件(所属旅行業者の営業所が同一市町村内に所在し、かつその営業所に管理者が選任されている等)を満たす場合は選任が免除されます。なお、旅行サービス手配業者(ランドオペレーター)については旅行業法上の「旅行業者等」には含まれず、旅行業務取扱管理者の選任義務は課されません。旅行サービス手配業は2018年の旅行業法改正で新設された登録制度ですが、独自の登録制度に従うのみであり、旅行業務取扱管理者の選任は不要です。試験では「旅行サービス手配業者にも管理者の選任が必要か」という問題が出ることがあり、答えは「不要」です。

各営業所に1名以上の選任が必要な理由

「各営業所に1名以上」という要件は、旅行業務の取引が営業所単位で行われることに対応しています。本社に管理者が1名いるだけでは、支店や出張所での取引を適切に管理・監督できないため、旅行業務を営む各営業所に必ず1名以上の管理者を置くという制度設計になっています。この「1名以上」という数は最低ライン(下限)であり、営業規模が大きい営業所では複数名の管理者を選任することも可能です。ただし、管理者の人数が多くても、法的に求められるのは「1名以上」の選任であることを試験では押さえておきましょう。また「営業所」の定義として、旅行業法では旅行業務の取引を継続的に行う場所を「営業所」とみなします。インターネット専業で物理的な店舗を持たない旅行業者であっても、登録上の「主たる営業所」には管理者の選任が必要であり、管理者なしで旅行業の登録を維持することはできません。

事業者区分 選任義務 必要な管理者の資格区分
第1種旅行業者 あり(各営業所に1名以上) 総合旅行業務取扱管理者
第2種旅行業者 あり(各営業所に1名以上) 国内または総合旅行業務取扱管理者
第3種旅行業者 あり(各営業所に1名以上) 国内または総合旅行業務取扱管理者
地域限定旅行業者 あり(各営業所に1名以上) 地域限定・国内・総合いずれかの管理者
旅行業者代理業者 原則あり(条件付きで免除) 所属旅行業者の管理状況等による
旅行サービス手配業者 なし 旅行業法上の選任義務の対象外

選任できる管理者の資格要件と専任ルール

試験区分と管理できる営業所の関係

旅行業務取扱管理者として選任できる者は、旅行業法の規定する試験(または登録研修機関が実施する研修)に合格した資格保有者に限られます。資格と選任できる営業所の組み合わせには明確なルールがあり、試験でも頻出の論点です。総合旅行業務取扱管理者はすべての区分の旅行業者の営業所(海外旅行・国内旅行の両方を取り扱う営業所を含む)の管理者になれます。国内旅行業務取扱管理者は、国内旅行のみを取り扱う営業所または第2種・第3種・地域限定旅行業者の営業所の管理者になれますが、海外旅行(募集型・受注型・手配)も取り扱う第1種旅行業者の営業所では管理者になれません。地域限定旅行業務取扱管理者は、地域限定旅行業者の営業所のみで管理者になることができ、第1種・第2種・第3種旅行業者の営業所では管理者として選任できません。これを試験では「管理者と営業所の組み合わせ問題」として出題することが多く、「国内管理者を持っていても第1種旅行業者の海外旅行を扱う営業所の管理者にはなれない」という点は確実に覚えておく必要があります。

専任(専属)要件とは何か

旅行業法が管理者に求める「専任」とは、選任された営業所の業務に専属して従事することを意味します。具体的には、①選任された営業所に常時勤務していること(在宅勤務の場合は常時連絡が取れる状態を含む場合がある)、②他の営業所の管理者を同時に兼任していないこと、③管理者業務を本務として行っていること(兼業・副業扱いではない)という3点が専任要件の中核です。旅行業法施行規則では「専任の旅行業務取扱管理者」を「その営業所に常時勤務する者」と定義しており、パートタイムや非常勤の者が管理者として選任できるかどうかが試験で問われることがあります。原則として、管理者は営業所の旅行業務の管理・監督を適切に行える立場にある者でなければならず、常時勤務の実態を伴わないパート・アルバイト・顧問等を形式上だけ管理者に選任することは認められません。試験では「常時勤務が必要」という原則を前提として解答することが基本です。

兼務が認められない場合と認められる場合

管理者の兼務(1名の管理者が複数の営業所の管理者を同時に務めること)は、原則として認められません。これは、一人の管理者が複数の営業所の旅行業務を同時に管理・監督することは現実的でなく、旅行者保護の観点から不適切だからです。ただし、旅行業法施行規則では小規模な旅行業者について、営業所の所在地・規模・業務量を考慮した上で例外的に兼務が認められる場合があります。試験では「複数の営業所を持つ旅行業者で、1名の管理者が全営業所を兼任できるか」という問題が出ることがあり、原則は兼任不可という点を明確に覚えておくことが重要です。なお、管理者が旅行業務取扱管理者の業務以外の業務(カウンター接客・予約手配業務等)を同一営業所内で兼ねることは問題ありません。「兼任禁止」は「他の営業所の管理者職との兼任禁止」であり、同一営業所内での通常業務との兼任は可能です。実際の旅行会社では、管理者が営業担当や商品企画担当を兼ねているケースが多く見られます。

管理者区分 選任できる営業所 他営業所との兼任
総合旅行業務取扱管理者 全種別(海外旅行取扱営業所を含む) 原則不可
国内旅行業務取扱管理者 国内旅行のみの営業所・第2・3種・地域限定 原則不可
地域限定旅行業務取扱管理者 地域限定旅行業者の営業所のみ 原則不可

旅行業者代理業者における管理者の取り扱い

代理業者が管理者を置かなくてよい条件

旅行業者代理業者は旅行業者に代わって旅行業務を行う事業者ですが、その規模の多くは小さく、管理者の確保が難しいケースも少なくありません。このため、旅行業法施行規則では一定の条件を満たす旅行業者代理業者については旅行業務取扱管理者の選任義務を免除する規定を設けています。免除が認められる主な条件は、①所属旅行業者が旅行業者代理業者の営業所と同一市町村内に営業所を有していること、②その所属旅行業者の営業所に旅行業務取扱管理者が選任されていること、③旅行業者代理業者の営業所が所属旅行業者の管理・監督の下に実質的に置かれていること、の3つです。この免除は、所属旅行業者が近くにいて管理者による実質的な監督が行き届く場合に限り認められるものであり、所属旅行業者の本社が遠方にある場合や代理業者が独自に大規模な取引を行う状況になった場合は、改めて管理者の選任を検討する必要があります。

代理業者が管理者を置かなければならないケース

旅行業者代理業者であっても、以下の場合は旅行業務取扱管理者の選任が必要です。①所属旅行業者の営業所が同一市町村内にない場合(所属旅行業者の本社が遠方の都市にある場合等)。②所属旅行業者が複数あり、各所属旅行業者との関係で免除条件を満たさない場合。③旅行業者代理業者として実態上、旅行業者と変わらない規模・形態で独立的に旅行業務を行っている場合。免除条件を満たさないにもかかわらず管理者を置かないままにすることは旅行業法違反となり、行政処分(業務停止・登録取消)の対象になります。また代理業者の登録申請時に免除条件を満たしていた場合でも、所属旅行業者の営業所が移転・廃止等により同一市町村外になった場合は、速やかに旅行業務取扱管理者を選任するか、所属旅行業者との関係を見直す必要があります。試験では「旅行業者代理業者は必ず管理者を置かなければならない(○か×か)」という形で出ることがあり、答えは×(条件付きで不要な場合がある)です。

選任後の届出義務と変更時の手続き

登録申請時に必要な管理者の証明書類

旅行業の新規登録を申請する際には、申請と同時に旅行業務取扱管理者の選任を示す書類を添付する必要があります。具体的には、旅行業務取扱管理者の試験合格証明書(または登録証)の写しと、選任した管理者がその営業所の業務に専属して従事することを示す書類(雇用契約書・在籍証明書等)が求められます。登録行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)は、申請書類の審査において管理者の資格・専任の実態を確認した上で登録の可否を判断します。管理者が実際には他の営業所の管理者を兼任しているにもかかわらず、申請書類上は専任であるように偽った場合は、登録の取消事由となるだけでなく、虚偽申請として罰則の対象となります。登録審査は都道府県知事(第2種・第3種・地域限定・旅行業者代理業)または国土交通大臣(第1種)が行い、審査が完了して登録された後に初めて旅行業の営業を開始できます。

変更があった場合の届出期限

旅行業務取扱管理者に変更が生じた場合(管理者の氏名変更・資格区分の変更、管理者の交代等)は、変更の日から30日以内に登録行政庁へ届け出なければなりません。「30日以内」という期限は試験で最頻出の数字であり、「14日以内」「7日以内」などの誤った選択肢と区別できるよう正確に記憶してください。変更届には、新たな管理者の試験合格証明書の写しと変更に至った経緯を示す書類(前管理者の退職証明・新管理者の採用証明等)が必要です。なお、変更届の提出は「変更の日から30日以内」という事後届出であり、変更前に行政庁の事前承認を得る手続きではありません。つまり、新管理者が選任された時点でその営業所は適法に管理者が選任されている状態であることが前提であり、管理者が欠員になってから新管理者を探す(空白期間が生じる)ことは法的リスクを伴います。

届出先の区分(登録行政庁)

旅行業務取扱管理者の選任・変更届の届出先は、旅行業者等の登録行政庁(登録を受けた行政庁)です。登録行政庁は事業者の区分によって異なります。第1種旅行業者は国土交通大臣(観光庁長官に権限が委任)に届け出ます。第2種・第3種・地域限定旅行業者および旅行業者代理業者は主たる営業所の所在する都道府県の都道府県知事に届け出ます。複数の都道府県にまたがる営業所がある場合でも、届出先は主たる営業所の都道府県知事(ただし第1種は国土交通大臣)となります。試験では「第1種旅行業者の管理者変更はどこに届け出るか」という問題が出ることがあり、答えは「国土交通大臣(観光庁長官)」です。

手続き 期限 届出先 主な添付書類
新規登録申請時の選任証明 登録申請時に同時提出 都道府県知事(第1種は国土交通大臣) 合格証明書の写し・専任証明書類
管理者の交代(人物変更) 変更の日から30日以内 登録行政庁(各都道府県知事または国土交通大臣) 新管理者の合格証明書・変更理由書類
管理者氏名の変更(婚姻等) 変更の日から30日以内 登録行政庁 戸籍謄本等の氏名変更証明書

欠員が生じた場合の対応と罰則

欠員発生時に求められる速やかな補充

旅行業務取扱管理者が退職・死亡・資格喪失・長期病欠等によって欠員(選任された管理者が不在の状態)になった場合、旅行業者等は速やかに新たな管理者を選任しなければなりません。旅行業法は「欠員発生から何日以内に補充せよ」という具体的な日数を明示した規定を持つわけではなく、「遅滞なく」補充することを求めています。ただし、欠員状態が続くと登録行政庁が業務改善命令を発出し、一定の期限内に補充するよう求めることになります。欠員状態が長期間継続した場合、行政庁は業務改善命令・業務停止命令・登録取消といった行政処分を段階的に行うことができます。実務上は管理者候補の社員を常に育成・確保し、欠員が生じた際に速やかに補充できる体制を作ることが不可欠です。通信講座や社内の資格取得支援制度を整えている旅行会社が多いのも、この欠員リスクへの備えという側面があります。

欠員状態で旅行業務を継続した場合の問題

旅行業務取扱管理者が欠員の状態で旅行業務(旅行契約の締結・旅行代金の収受等)を継続した場合、それは旅行業法違反となります。登録行政庁はこの状況を把握した場合、旅行業者に対して①業務の改善命令(旅行業法第18条の2)、②業務停止命令(第19条)、③登録の取消(第19条)の順に行政処分を行うことができます。特に、意図的に無資格者を管理者として届け出たり、欠員状態であることを隠したまま営業を継続したりした場合は、より厳しい処分の対象となります。行政処分を受けた事実は旅行業法に基づいて公表されることがあり、旅行業者のブランドイメージや信頼性に深刻な影響を与えます。試験では「管理者が欠員になった場合、旅行業者はどのような対応をとらなければならないか」という問いに対して「速やかに新たな管理者を選任し、変更届を提出する」が基本の正解となります。

管理者の選任義務違反に対する罰則

旅行業法は管理者の選任義務違反に対して複数の制裁手段を設けています。行政上の制裁として、①指示処分(法令違反の改善を命じる行政指導的な処分)、②業務停止命令(一定期間の旅行業務の停止を命じる処分)、③登録取消(旅行業者としての登録を抹消する最も重い処分)があります。加えて、刑事罰として30万円以下の罰金が定められており、選任義務に違反した旅行業者の代表者や担当役員が罰則の対象となります(両罰規定による法人処罰も含む)。試験では「管理者の選任義務違反の制裁は何か」という問題が出ることがあり、「行政処分(業務停止・登録取消)の対象となる」という点と「刑事罰(30万円以下の罰金)も適用される」という2点を押さえておきましょう。

違反の態様 行政上の制裁 刑事罰
管理者未選任での登録申請 登録拒否 なし(申請段階のため)
欠員状態での短期的営業継続 業務改善命令・指示処分 30万円以下の罰金(適用の可能性あり)
欠員状態での長期営業継続 業務停止命令 30万円以下の罰金
虚偽の選任届出・悪質な違反 登録取消 30万円以下の罰金

管理者が業務を行えない場合の対応

一時的な不在期間における業務の管理体制

管理者が業務出張・有給休暇・研修等で一時的に不在になる場合、旅行業者はその営業所の旅行業務を適切に管理・監督する体制を維持する必要があります。短期の不在(数日程度)について、旅行業法は直ちに管理者変更の届出を求めているわけではなく、管理者不在期間中の業務の監督体制をどのように確保するかが問われます。実務上は、管理者が不在の間に同営業所の他の従業員が旅行業務を行うことは認められますが、その際に管理者としての法定業務(取引条件の説明・書面交付の確認・苦情対応等の9項目の管理監督)が適切に実施されることが求められます。日帰りや1泊程度の出張であれば、管理者がリモートで状況を把握・確認できる体制で対応することが一般的です。試験では「管理者が出張中に新たに旅行契約を締結することは可能か」という形で問われることがあり、管理者が連絡可能な状態で監督体制を確保できる場合は対応可能という解釈が基本です。

長期不在・退職・療養時に求められる対応

管理者が長期間(概ね1か月以上)業務に就けない状態になる場合(長期療養・育児休業・介護休業等)や、退職・死亡によって欠員となった場合は、新たな旅行業務取扱管理者を選任して変更届を提出することが必要です。特に退職・死亡の場合は欠員状態が生じるため、速やかに新管理者の選任と届出(変更の日から30日以内)を行わなければなりません。長期療養の場合は、旅行業者が代替の管理者(資格を持つ別の従業員)を選任することで欠員状態を解消します。代替管理者がいない場合、旅行業者は旅行業務の一部または全部を一時的に停止するか、緊急に有資格者を採用するなどの対策を検討することになります。旅行業者が管理者不在のリスクに備えるためには、複数の従業員が旅行業務取扱管理者の資格を取得しておくことが最善策であり、これが多くの旅行会社が社員の資格取得を奨励する主な理由の一つです。

試験でよく問われる選任義務の頻出論点

数字と組み合わせで覚えるべきポイント

旅行業務取扱管理者の選任義務に関して試験で問われる主な数字と組み合わせを整理します。「各営業所に1名以上」という最低基準は出題の基本です。変更届の期限「30日以内」は最頻出の数字であり、誤った選択肢(14日・7日等)と混同しないよう正確に記憶してください。資格と営業所の組み合わせ(総合→全区分OK、国内→第1種の海外取扱NG、地域限定→地域限定のみ)は選択問題の定番です。旅行サービス手配業者は選任義務の対象外という点は「○×問題」として出やすい論点です。旅行業者代理業者の選任免除条件(同一市町村内の所属旅行業者の営業所に管理者あり)も毎年出題されています。これらの数字・組み合わせを一覧表にまとめて試験直前に確認する習慣をつけることで、確実な得点源にできます。

選択肢の引っかけパターンと対処法

旅行業務取扱管理者の選任義務に関する問題では、典型的な引っかけパターンがいくつかあります。引っかけ①「兼任が一律に認められる」:「一定条件下で兼任が認められる」という選択肢は、原則論(兼任不可)と例外規定(施行規則による例外)を混同させる問題です。試験の文脈では「原則として兼任は認められない」が正解となります。引っかけ②「旅行業者代理業者には常に管理者が必要」:条件付き免除の存在を知らないと誤って○と答えてしまう問題です。引っかけ③「国内管理者でも第1種旅行業者の営業所で管理者になれる」:海外旅行を取り扱う第1種旅行業者の営業所では国内管理者では不足するという制限を知らないと引っかかります。引っかけ④「管理者は旅行業務のみに専従する必要がある」:同一営業所内での他の業務(カウンター業務・商品企画等)との兼任は可能なので、「業務専従でなければ管理者になれない」は誤りです。これらのパターンを「引っかけリスト」として試験前に頭に入れておくと、本番での誤答を防ぐことができます。

試験頻出ポイント 正解 よくある誤答・混同
変更届の期限 変更の日から30日以内 14日以内、7日以内
国内管理者が選任できない営業所 第1種旅行業者の海外旅行取扱営業所 「第2・3種でも不可」という誤解
旅行業者代理業者の選任義務 原則必要、条件付きで不要な場合あり 「常に必要」または「常に不要」
旅行サービス手配業者の管理者 選任義務なし(対象外) 「旅行業者等に含まれるので必要」
他の営業所との兼任の可否 原則不可 「一定条件下で常に可」という誤解
同一営業所内での他業務との兼任 可能(カウンター業務等との兼任はOK) 「管理者は旅行業務のみ専従が必要」

よくある質問(FAQ)

複数の営業所がある場合、1名の管理者がすべてを兼任できますか

原則として兼任はできません。旅行業法は各営業所に1名以上の管理者を選任することを求めており、1名の管理者が複数の営業所の管理者を同時に兼任することは原則として認められません。施行規則で認められる小規模な例外を除き、2か所の営業所があれば最低2名の管理者が必要です。旅行業者が新たな営業所を開設する際は、管理者の確保が登録要件となるため、事前に資格保有者を育成・採用しておくことが重要です。

アルバイトや非常勤でも旅行業務取扱管理者になれますか

旅行業法が求める「専任」は「営業所に常時勤務している者」を原則としており、形式的なパートタイム・アルバイトや、業務実態を伴わない名義上だけの管理者は認められません。常時勤務の実態があり、管理監督業務を適切に行える立場にある者でなければ専任要件を満たしません。試験の文脈では「常時勤務が必要」という原則を押さえておけば問題ありません。実務上の個別判断は登録行政庁への確認が必要です。

管理者が急病で長期入院になった場合はどうすればよいですか

管理者が長期療養(目安として1か月以上)に入る場合は、速やかに代替の管理者(社内の資格保有者)を選任し、変更届を提出することが必要です。社内に代替管理者がいない場合、旅行業者は旅行業の一部または全部を停止するか、緊急に有資格者を採用するかを検討しなければなりません。このリスクに備えるため、多くの旅行会社は複数名の社員が管理者資格を保有できるよう教育・支援を行っています。療養中の管理者が回復して業務に復帰する際には、再度変更届の手続きが必要です。

地域限定旅行業務取扱管理者は第3種旅行業者の営業所でも管理者になれますか

なれません。地域限定旅行業務取扱管理者は、地域限定旅行業者の営業所でのみ管理者として選任できます。第1種・第2種・第3種旅行業者の営業所では選任できず、これらの旅行業者の管理者には国内旅行業務取扱管理者(第2・3種の場合)または総合旅行業務取扱管理者(第1種の場合)が必要です。「地域限定管理者は地域限定旅行業者のみ」と覚えておくことが試験対策の基本です。

旅行業務取扱管理者の資格を複数持っている場合、特典はありますか

国内旅行業務取扱管理者と総合旅行業務取扱管理者の両方を保有している場合でも、1人で複数の営業所の管理者を兼任できるわけではありません(原則として兼任不可のルールは変わりません)。ただし、総合旅行業務取扱管理者の資格があれば、海外旅行を取り扱う第1種旅行業者の営業所を含むすべての種別の営業所で管理者として選任できるという選任できる営業所の範囲が広がるメリットがあります。旅行業者としてキャリアアップを目指す場合、まず国内管理者を取得してから総合管理者を取得するステップアップ戦略が一般的です。

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