旅行業の第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業の違い完全解説【2026年最新】業務範囲・営業保証金・選任管理者資格の旅行業務取扱管理者試験対策

旅行業務取扱管理者試験において、旅行業の種別(第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業)に関する問題は最頻出の論点の一つです。4つの種別はそれぞれ取り扱える旅行の業務範囲、登録申請先となる行政庁、必要な営業保証金の金額、選任が必要な管理者の資格区分が異なり、試験では「〇〇種の旅行業者が△△をできるか」「△△を行うには何種の登録が必要か」という形で繰り返し出題されます。本記事では旅行業法第2条・第3条・第6条・第7条等の条文に基づいて4種別の定義と特徴を整理し、試験対策に直結する比較表・頻出論点・よくある引っかけパターンまでを体系的に解説します。旅行業の種別を正確に把握することは、試験合格はもちろん、将来的に旅行業者として独立・開業する際の制度理解の基礎にもなります。

目次

旅行業の4種別制度の概要

旅行業法が定める登録制度の全体像

旅行業を営むためには、旅行業法第3条に基づく登録を受けることが必要です。旅行業法は、旅行業者が取り扱う旅行の内容(海外・国内・募集型・受注型・手配等)と業務の範囲を基準として、旅行業者を第1種旅行業・第2種旅行業・第3種旅行業・地域限定旅行業の4つの種別に区分しています。この4種別制度は、旅行業者が実際に行える業務の広さによって規制の強弱を調整するためのものです。業務範囲が広いほど(海外旅行の募集型企画旅行まで手がける旅行業者ほど)、消費者保護の観点から厳格な要件が課され、具体的には営業保証金が高く設定されているほか、より上位の管理者資格が必要となります。逆に地域限定のような小規模事業者向けの種別では、必要な営業保証金が低く設定され、地域限定旅行業務取扱管理者という専用の資格で対応できる仕組みが設けられています。旅行業の4種別を把握することは、旅行業務取扱管理者試験の「旅行業法」科目だけでなく、管理者の選任要件や営業保証金制度を学ぶ際の基礎知識となります。

種別ごとに何が変わるのか

旅行業の種別が異なると、以下の4つの要素が変わります。①取り扱える旅行の範囲(業務範囲):募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行のうち、どの種別の旅行を国内・海外で扱えるかが変わります。②登録申請先(行政庁):第1種は国土交通大臣(実務は観光庁長官)、第2種・第3種・地域限定は主たる営業所の所在する都道府県の知事が登録行政庁となります。③営業保証金の金額:海外旅行を扱う募集型企画旅行(旅行者から事前に代金を受け取るリスクが高い)を行う旅行業者ほど高額の営業保証金が必要です。④選任が必要な管理者の資格区分:第1種は総合旅行業務取扱管理者、第2種・第3種は国内または総合、地域限定旅行業者は地域限定・国内・総合のいずれかが認められます。試験では、これら4つの要素の組み合わせを正確に覚えることが求められます。「第2種旅行業者の営業保証金は700万円」「第1種に国内管理者は選任できない」といった具体的な数字と条件の暗記が得点に直結します。

第1種旅行業の詳細

第1種が扱える業務の範囲

第1種旅行業は旅行業の中で最も広い業務範囲を持つ種別です。海外旅行の募集型企画旅行(海外パッケージツアーの企画・販売)を行えるのは第1種旅行業者だけであり、国内・海外を問わず募集型・受注型・手配旅行のすべてを取り扱うことができます。海外への募集型企画旅行は、旅行者から事前に代金を受け取って旅程を企画・実施するため、もし旅行業者が倒産した場合の旅行者への被害が最も大きくなる業態です。これが第1種の営業保証金が最も高額(7,000万円)に設定されている理由です。なお、第1種旅行業者は他社の旅行商品の代理販売(受託販売)も行えます。試験では「海外の募集型企画旅行を行えるのは何種か」という問いで「第1種のみ」が答えになることを覚えておきましょう。大手の総合旅行会社(JTB・日本旅行・近畿日本ツーリスト等)はすべて第1種旅行業者として登録されています。

第1種の登録要件と管理者資格

第1種旅行業者の登録申請先は国土交通大臣(実務は観光庁長官に委任)です。登録には①旅行業務取扱管理者の選任(総合旅行業務取扱管理者が必要)、②営業保証金7,000万円の供託または旅行業協会(JATA・ANTA)への加入による弁済業務保証金分担金(1,400万円)の支払い、③欠格事由(禁錮以上の刑事罰歴・旅行業法違反による登録取消後5年未満等)に該当しないこと、が求められます。管理者資格として国内旅行業務取扱管理者を選任することはできず、必ず総合旅行業務取扱管理者でなければなりません。これは第1種が海外旅行を扱うため、海外旅行実務の知識が必須だからです。試験では「第1種旅行業者の営業所に国内管理者を選任できるか」という問いで「できない」が答えになります。営業保証金7,000万円という数字は旅行業法の条文に基づく数字であり、試験での数値問題でも問われます。

第2種旅行業の詳細

第2種が扱える業務の範囲

第2種旅行業は第1種の下位に位置する種別です。海外旅行の募集型企画旅行を除くすべての旅行業務を取り扱うことができます。具体的には、①国内旅行の募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行、②海外旅行の受注型企画旅行・手配旅行(修学旅行や企業団体向けの受注型、個人からの依頼による手配旅行は可能)の両方が認められます。ただし、海外旅行の募集型企画旅行(カタログに掲載して不特定多数に販売するパッケージツアー)を自社で企画・発売することはできません。海外パッケージツアーの代理販売(第1種旅行業者の商品を受託販売すること)は第2種でも可能です。試験では「第2種旅行業者が海外の募集型企画旅行を主催できるか」という問いで「できない(第1種のみ可能)」が答えになります。中規模の旅行会社や地方の旅行代理店の多くが第2種旅行業者として登録されています。

第2種の登録要件と管理者資格

第2種旅行業者の登録申請先は主たる営業所の所在する都道府県の知事です。登録に必要な営業保証金は700万円(JATA・ANTA加入の場合は弁済業務保証金分担金140万円)です。管理者資格として国内旅行業務取扱管理者または総合旅行業務取扱管理者のどちらかが選任できます。第2種では海外旅行の受注型・手配旅行を扱うため、海外旅行の実務知識がある総合管理者が望ましいケースもありますが、法律上は国内管理者でも選任が認められています。なお、第2種旅行業者が国内旅行のみを専門に取り扱う営業所を設ける場合も、選任できる管理者は「国内または総合」です。営業保証金700万円という数字は試験でほぼ毎年出題される数値なので確実に暗記してください。

第3種旅行業の詳細

第3種が扱える業務の範囲

第3種旅行業は第2種よりさらに制限が加わる種別で、主に国内旅行の募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行を中心に扱います。海外旅行については、受注型企画旅行と手配旅行のみ取り扱えますが、国内旅行の募集型企画旅行は原則として自社の営業エリア(主たる営業所の所在する市町村またはその隣接市町村)内に限定される点が第2種との違いです。ただし、海外旅行の受注型・手配旅行については、エリア制限なく対応できます。第3種の特徴的なポイントは、国内の募集型企画旅行に「地域限定」の条件があることです。第2種との違いを試験で問われる場合、「第3種は海外の募集型企画旅行ができない(第2種と同じ制限)」かつ「国内の募集型企画旅行は地元エリアに限定される(第3種固有の制限)」という二重制限が第3種のポイントです。

第3種の登録要件と管理者資格

第3種旅行業者の登録申請先も主たる営業所の所在する都道府県の知事です。登録に必要な営業保証金は300万円(JATA・ANTA加入の場合は弁済業務保証金分担金60万円)と、第2種の700万円より低く設定されています。管理者資格は第2種と同じく国内旅行業務取扱管理者または総合旅行業務取扱管理者のどちらかが選任できます(地域限定旅行業務取扱管理者は選任不可)。営業保証金300万円は試験頻出の数値で、第3種の特徴を表す数字として確実に覚えておきましょう。中小規模の地方旅行会社、バス会社・ホテル等が観光業の一環として取得するケースが多い種別です。旅行業を開業・起業する際にもっとも選択されやすいのが第3種です。

地域限定旅行業の詳細

地域限定旅行業が扱える業務の範囲

地域限定旅行業は2018年(平成30年)の旅行業法大改正で新設された最も制限の多い種別で、主たる営業所の周辺の特定地域内における旅行業務のみを取り扱うことができます。具体的には、①特定地域内の旅行に限った手配旅行、②地域限定旅行業者が自ら企画する国内旅行の募集型・受注型企画旅行(特定地域内のもの)が認められます。海外旅行の募集型企画旅行は当然できません。地域限定旅行業は、着地型観光(地元の観光事業者や自治体、NPOが地域発の旅行商品を造成・販売する)の促進を目的として設けられており、農業体験・地域特産品ツアー・サイクルツーリズム等の地域密着型観光コンテンツの販売を行う事業者が取得するケースが多くあります。試験では「地域限定旅行業の新設は何年の旅行業法改正か」(答:2018年)と「地域限定旅行業者が取り扱える旅行の範囲」が頻出です。

地域限定旅行業の登録要件と管理者資格

地域限定旅行業の登録申請先は主たる営業所の所在する都道府県の知事です。登録に必要な営業保証金は100万円(旅行業協会加入の場合は弁済業務保証金分担金20万円)と4種別の中で最も低く設定されています。管理者資格については、地域限定旅行業務取扱管理者・国内旅行業務取扱管理者・総合旅行業務取扱管理者の3種類から選任でき、地域限定管理者という専用の資格でも対応できます。地域限定旅行業務取扱管理者は登録研修機関の研修(カリキュラムを修了して修了試験に合格するもの)によって取得する資格です。地域限定旅行業の登録要件が4種別の中で最も低く設定されている理由は、地域の中小事業者でも参入しやすい環境を整備するという政策目的があるためです。試験では「地域限定旅行業の営業保証金はいくらか」(答:100万円)が頻出の数値問題です。

4種別の比較まとめ

業務範囲の比較表

4種別の取り扱える業務範囲を一覧で比較します。以下の表を確認し、試験では「〇種旅行業者が△△を行えるか」という問いに即答できるよう覚えておきましょう。

業務の種類 第1種 第2種 第3種 地域限定
海外旅行の募集型企画旅行 × × ×
海外旅行の受注型企画旅行 ×
海外旅行の手配旅行 地域限定内のみ
国内旅行の募集型企画旅行 エリア限定 地域限定内のみ
国内旅行の受注型企画旅行 地域限定内のみ
国内旅行の手配旅行 地域限定内のみ
他社旅行商品の代理販売 ○(地域限定内)

登録要件(営業保証金・登録行政庁・管理者資格)の比較表

4種別の登録要件を一覧で比較します。営業保証金の金額と管理者資格の組み合わせは試験で繰り返し問われるため、縦・横の両方向で読めるよう体系的に覚えてください。

区分 登録行政庁 営業保証金 弁済業務保証金分担金 選任できる管理者資格
第1種旅行業 国土交通大臣(観光庁長官) 7,000万円 1,400万円 総合旅行業務取扱管理者のみ
第2種旅行業 都道府県知事 700万円 140万円 国内または総合旅行業務取扱管理者
第3種旅行業 都道府県知事 300万円 60万円 国内または総合旅行業務取扱管理者
地域限定旅行業 都道府県知事 100万円 20万円 地域限定・国内・総合旅行業務取扱管理者

種別選択と開業時の実務的ポイント

どの種別で開業するかを決めるポイント

旅行業者として新規開業する場合、どの種別を選ぶかは事業計画の中核となります。海外パッケージツアーを自社ブランドで企画・販売したい場合は第1種が必須ですが、7,000万円(または旅行業協会加入で1,400万円)という保証金の負担は大きく、新規参入のハードルが高くなります。国内旅行をメインに海外旅行の手配・受注も行いたい場合は第2種が適しており、保証金は700万円(協会加入で140万円)です。地元密着で国内旅行を中心に小規模で起業する場合は第3種が現実的であり、保証金は300万円(協会加入で60万円)です。地域観光コンテンツの販売や着地型旅行に特化する場合は地域限定旅行業が最も参入しやすく、保証金100万円(協会加入で20万円)で登録できます。旅行業を開業する際は、将来の事業展開を見据えながら種別を選択し、不足があれば種別変更の手続きを踏んで上位の種別へ移行することも可能です。

種別変更(上位種別への移行)の手続き

旅行業者が事業の拡大等により上位の種別に変更する場合は、現在の登録種別よりも上位の種別として新たに登録申請(種別変更登録)を行うことになります。例えば第3種から第2種に変更する場合は、第2種の登録要件(営業保証金700万円への増額、国内または総合管理者の確保)を満たした上で、都道府県知事に変更登録申請を行います。第2種から第1種に変更する場合は、登録行政庁が都道府県知事から国土交通大臣(観光庁長官)へ変わるため、国土交通大臣への登録申請が必要です。また管理者資格も第1種の場合は総合管理者が必須となるため、国内管理者しかいない事業者は総合管理者を確保してから変更申請を行う必要があります。逆に、事業の縮小等で下位の種別に変更することも制度上可能ですが、旅行業務取扱管理者試験での出題は上位種別への移行ケースが中心です。

試験でよく問われる4種別の頻出論点

数字で覚える種別別のポイント

試験において4種別に関する数字問題は確実に出題されます。以下の数字を暗記してください。第1種の営業保証金7,000万円・弁済業務保証金分担金1,400万円第2種の営業保証金700万円・弁済業務保証金分担金140万円第3種の営業保証金300万円・弁済業務保証金分担金60万円地域限定の営業保証金100万円・弁済業務保証金分担金20万円です。営業保証金と弁済業務保証金分担金は常に「5倍の関係」にあることを覚えておくと、一方の数字から他方を導き出せます(7,000÷5=1,400、700÷5=140、300÷5=60、100÷5=20)。また第1種のみ国土交通大臣(観光庁長官)が登録行政庁であり、第2・3種・地域限定は都道府県知事という区別も頻出です。

業務範囲の引っかけパターンと対処法

4種別の業務範囲を問う試験問題にはいくつかの典型的な引っかけパターンがあります。引っかけ①「第2種は海外旅行を一切扱えない」:第2種が扱えないのは海外旅行の募集型企画旅行のみであり、受注型企画旅行と手配旅行は第2種でも可能です。引っかけ②「第3種は国内旅行のみしか扱えない」:第3種も海外旅行の受注型企画旅行と手配旅行は扱えます。引っかけ③「地域限定旅行業者は海外旅行を一切扱えない」:地域限定旅行業でも特定地域内の旅行の範囲において、扱える業務が存在します。引っかけ④「第1種の管理者に国内管理者を選任できる」:第1種に国内管理者は選任できません。総合管理者のみです。引っかけ⑤「地域限定管理者は第3種旅行業者の営業所でも使える」:地域限定旅行業務取扱管理者が選任できるのは地域限定旅行業者の営業所のみであり、第3種には選任できません。これらの引っかけに対応するためには、業務範囲の比較表を「第1種だけが海外の募集型企画旅行をできる」という軸で整理し、各種別の制限がどこから加わるかを段階的に理解することが効果的です。

試験頻出ポイント 正解 よくある誤答
海外の募集型企画旅行ができる種別 第1種のみ 「第2種もできる」
第2種が扱えない業務 海外旅行の募集型企画旅行のみ 「海外旅行全般ができない」
第1種の登録行政庁 国土交通大臣(観光庁長官) 「都道府県知事」
第3種の営業保証金 300万円 「700万円」(第2種と混同)
地域限定旅行業の営業保証金 100万円 「300万円」(第3種と混同)
地域限定管理者が選任できる種別 地域限定旅行業者のみ 「第3種にも選任できる」
弁済業務保証金分担金と営業保証金の関係 営業保証金の1/5 「1/3」または「同額」

よくある質問(FAQ)

第2種旅行業者が海外のパッケージツアーをカタログで販売しているのを見ましたが、可能なのですか

第2種旅行業者は自社が主催者(旅行業者)として海外の募集型企画旅行を企画・発売することはできませんが、第1種旅行業者が主催する海外パッケージツアーを受託販売(代理販売)することは可能です。旅行会社の店頭やウェブサイトで第1種大手の商品を販売している第2種旅行業者のカウンターは広く見られますが、これは代理販売の形態であり、第2種自身が旅行を主催しているわけではありません。試験で「主催できるか」と「代理販売できるか」を混同させる引っかけ問題に注意してください。

地域限定旅行業の「特定地域」の範囲はどのように決まりますか

地域限定旅行業において取り扱える旅行の対象地域(「特定地域」)は、主たる営業所の所在する市町村およびその隣接市町村の区域に限定されます。この範囲を超える旅行(他の都道府県への旅行、遠隔地への旅行等)は地域限定旅行業の業務範囲外となり、第3種以上の種別の登録が必要です。事業開始後に事業範囲を広げたい場合は、第3種または第2種への種別変更登録を行う必要があります。試験では「地域限定旅行業の業務範囲はどこか」という問いに「主たる営業所の所在する市町村およびその隣接市町村」と答えられるよう準備してください。

旅行業者代理業の種別(第1種代理業・第2種代理業等)はありますか

旅行業者代理業については、旅行業と異なり種別区分(第1種・第2種等)はありません。旅行業者代理業は一種類の登録のみであり、所属旅行業者(委託元の旅行業者)の種別に応じて扱える業務の範囲が決まります。たとえば第1種旅行業者の代理業者は、所属旅行業者の業務範囲内で海外の募集型企画旅行の代理販売ができますが、代理業者自身が旅行を主催するわけではありません。登録申請先は主たる営業所の所在する都道府県知事で、所属旅行業者の種別にかかわらず統一されています。試験では旅行業(4種別)と旅行業者代理業の区別を明確にしておくことが重要です。

地域限定旅行業務取扱管理者の資格はどうすれば取得できますか

地域限定旅行業務取扱管理者の資格は、観光庁長官の登録を受けた登録研修機関(JATA等)が実施する研修の修了試験に合格することで取得できます。国家試験形式の総合・国内旅行業務取扱管理者試験とは異なり、カリキュラムを受講し修了試験をクリアすることで資格を得る仕組みです。試験では「地域限定旅行業務取扱管理者は国家試験か研修修了か」という問いで「登録研修機関の研修修了試験による取得」が答えになります。研修機関は全国に複数あり、受講費用や開催スケジュールはJATAまたは各研修機関の公式サイトで確認できます。国家試験を受験して総合または国内管理者を取得した場合も、地域限定旅行業者の管理者として選任できます。

第3種旅行業者が国内の募集型企画旅行のエリア制限を超えて旅行を販売した場合はどうなりますか

第3種旅行業者が主たる営業所の所在する市町村およびその隣接市町村の区域を超えて国内の募集型企画旅行を主催した場合、旅行業法違反となります。登録行政庁から業務改善命令・業務停止命令・登録取消といった行政処分を受ける可能性があります。エリア制限を超えた旅行商品を取り扱いたい場合は、第2種旅行業への種別変更登録を行うことが必要です。試験では「第3種旅行業者が〇〇まで行く国内の募集型企画旅行を企画・販売できるか」という問題が出ることがあり、エリア外であれば「できない」が答えになります。

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