特別補償と旅程保証は、旅行業務取扱管理者試験の標準旅行業約款分野で毎年のように問われる論点です。標準旅行業約款は令和8年3月9日に改正告示が公布され、令和8年4月1日から適用されています。ただし、この改正で書き換わったのは別紙特別補償規程第9条にある「通院」の定義、それも二語だけです。補償金の額も、旅程保証の別表も、条文はそのまま残っています。この記事では改正告示の新旧対照表と現行約款の条文を突き合わせ、変わった箇所と変わっていない箇所を条文番号つきで整理します。あわせて、受験者が取り違えやすい「受注型企画旅行は特別補償の対象か」という論点も、根拠となる条文から確認します。

令和8年3月9日改正で書き換わったのは1か所だけ
新旧対照表に載っているのは特別補償規程第9条
消費者庁・観光庁告示第一号(令和8年3月9日公布、令和8年4月1日施行)は、標準旅行業約款の一部を改正する告示です。この告示に添えられた新旧対照表に出てくる条文は、別紙特別補償規程第九条ひとつだけです。募集型企画旅行契約の部も、受注型企画旅行契約の部も、別表も、表には一行も現れません。
書き換わったのは、第9条第1項の柱書にある「通院」のかっこ書きです。改正前は「通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)」でした。改正後は「通院(医師による治療が必要な場合において、病院、診療所又はオンライン診療受診施設に通い、医師の治療を受けること(往診及びオンライン診療を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)」となっています。増えたのは「又はオンライン診療受診施設」と「及びオンライン診療」の二語です。
背景は医療法にオンライン診療が定義されたこと
改正の概要文書には理由が書かれています。医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号)が令和8年4月1日に施行され、医療法にオンライン診療が定義されました。あわせて、患者にオンライン診療を受ける場所を提供する施設として「オンライン診療受診施設」が規定されました。この法改正に合わせ、通院見舞金の支払対象にオンライン診療が含まれることを約款上はっきりさせたのが今回の改正です。約款が先に動いたのではなく、医事法制の側が先に動いています。
広がったのは通院日数の数え方であって金額ではない
通院見舞金の区分と金額を定めた第9条第1項各号は、改正の前後で一字も変わっていません。海外旅行を目的とする企画旅行では通院日数90日以上で10万円、7日以上90日未満で5万円、3日以上7日未満で2万円です。国内旅行を目的とする企画旅行では順に5万円、2万5千円、1万円です。支払いが始まる通院日数3日以上というラインも同じです。
増えたのは、オンライン診療受診施設に通った日と、オンライン診療を受けた日を通院日数に数えられる点です。これまで往診しか含まれなかったところに、オンラインでの受診が並びました。タイトルの「拡充」はこの一点を指します。金額が上がったわけではない、と押さえてください。
| 特別補償規程第9条第1項 | 改正前 | 改正後(令和8年4月1日〜) |
|---|---|---|
| 通う先 | 病院又は診療所 | 病院、診療所又はオンライン診療受診施設 |
| 治療を受けることに含むもの | 往診 | 往診及びオンライン診療 |
| 支払開始の通院日数 | 3日以上 | 3日以上(変更なし) |
| 見舞金の額 | 海外10万/5万/2万・国内5万/2万5千/1万 | 同左(変更なし) |
特別補償の対象は募集型と受注型の両方
条文は各部に別々に置かれている
標準旅行業約款は、募集型企画旅行契約の部、受注型企画旅行契約の部、手配旅行契約の部、渡航手続代行契約の部、旅行相談契約の部という5つの部と、別紙の特別補償規程で構成されています。特別補償と旅程保証の条文は、募集型と受注型のそれぞれに独立して置かれています。
募集型企画旅行契約の部では第28条が特別補償、第29条が旅程保証です。受注型企画旅行契約の部では第29条が特別補償、第30条が旅程保証です。受注型の部は募集型の部より条数がひとつ多いため、責任の章の条文番号が1つずつ後ろにずれます。この1つのずれが、条文番号を問う設問での引っかけどころになります。
特別補償規程第2条第1項が受注型を明示している
特別補償規程第1条第1項は「当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。」と定めています。ここでいう企画旅行が何を指すかは、第2条第1項が定義しています。
その条文は「この規程において『企画旅行』とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第二条第一項及び受注型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。」です。「及び」で両方の部を挙げているので、受注型を外して読む余地はありません。受注型企画旅行に参加した旅行者も、募集型と同じ特別補償規程の適用を受けます。
手配旅行契約の部には該当する条文がない
手配旅行契約の部の第六章「責任」にあるのは、第23条(当社の責任)と第24条(旅行者の責任)の2条だけです。第23条は当社または手配代行者の故意・過失を要件とする損害賠償の規定で、過失の有無を問わない特別補償にあたる条文も、旅程保証にあたる条文も置かれていません。手配旅行が対象外になるのはこのためです。
渡航手続代行契約の部と旅行相談契約の部も同じで、特別補償・旅程保証・変更補償金という語は一度も出てきません。つまり対象外になるのは手配旅行を含むこの3つの部であり、受注型企画旅行はここに入りません。
| 契約類型 | 特別補償 | 旅程保証 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 募集型企画旅行 | 対象 | 対象 | 募集型の部 第28条・第29条 |
| 受注型企画旅行 | 対象 | 対象 | 受注型の部 第29条・第30条 |
| 手配旅行 | 対象外 | 対象外 | 手配旅行の部 第六章は第23条・第24条のみ |
| 渡航手続代行 | 対象外 | 対象外 | 該当条文なし |
| 旅行相談 | 対象外 | 対象外 | 該当条文なし |
補償金と見舞金の額は令和8年改正で動いていない
死亡補償金(第6条)と後遺障害補償金(第7条)
特別補償規程第6条は、旅行者が事故の日から180日以内に死亡した場合、旅行者1名につき、海外旅行を目的とする企画旅行では2,500万円、国内旅行を目的とする企画旅行では1,500万円を死亡補償金として法定相続人に支払うと定めています。この額を条文は「補償金額」と呼びます。すでに後遺障害補償金を支払っているときは、補償金額からその金額を差し引いた残額を支払います。
第7条第1項は、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合、補償金額に別表第二の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として支払うと定めています。割合は両眼が失明したとき100%、一眼が失明したとき60%、両耳の聴力を全く失ったとき80%といった形で並びます。第7条第5項により、後遺障害補償金は旅行者1名につき1企画旅行あたり補償金額が限度です。
ここで注意したいのが別表第二という名前です。募集型・受注型の各部にも別表第二があり、そちらは変更補償金の率の表です。特別補償規程の別表第二は後遺障害の割合の表で、中身がまったく違います。設問がどちらを指しているかは、引用されている条文の位置で見分けます。
入院見舞金(第8条)
入院見舞金は入院日数の区分で決まります。海外旅行を目的とする企画旅行では、入院日数180日以上で40万円、90日以上180日未満で20万円、7日以上90日未満で10万円、7日未満で4万円です。国内旅行を目的とする企画旅行では順に20万円、10万円、5万円、2万円です。第8条第2項により、入院しない場合でも別表第三の各号のいずれかに該当し医師の治療を受けたときは、その期間を入院日数とみなします。
通院見舞金(第9条)と入院との調整(第10条)
通院見舞金は、通院日数が3日以上になったときに支払われます。第9条第2項は、通院していない場合の取り扱いを定めています。骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めたときは、その状態にある期間を通院日数とみなします。ギプスを着けていれば自動的に通院日数になるわけではありません。第1項が「支障が生じ」であるのに対し、第2項は「著しい支障が生じたと当社が認めたとき」と一段重い書き方になっている点が問われます。
第9条第4項は、事故の日から180日を経過した後の通院には見舞金を支払わないと定めています。第3項も同じ方向の制限で、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院は対象外です。
入院日数と通院日数がそれぞれ1日以上になった場合は、第10条が働きます。入院見舞金と、通院日数に入院日数を加えて計算した通院見舞金を比べ、金額の大きいほうだけを支払います。同額のときは入院見舞金です。両方を足すわけではない点が問われます。
なお、特別補償規程は身体の傷害だけでなく、第五章で携帯品の損害も扱います。企画旅行参加中に旅行者が携行する身の回り品に損害が生じたときの損害補償金は、第19条第3項により旅行者1名につき1企画旅行あたり15万円が限度です。同項ただし書きにより、損害額が1回の事故につき3,000円を超えないときは支払われません。この第五章も令和8年改正では触られていません。
| 種類(特別補償規程) | 海外旅行を目的とする企画旅行 | 国内旅行を目的とする企画旅行 |
|---|---|---|
| 死亡補償金(第6条) | 2,500万円 | 1,500万円 |
| 後遺障害補償金(第7条第1項) | 補償金額に別表第二の割合を乗じた額(1企画旅行につき補償金額が限度) | |
| 入院見舞金(第8条) | 40万/20万/10万/4万円 | 20万/10万/5万/2万円 |
| 通院見舞金(第9条) | 10万/5万/2万円 | 5万/2万5千/1万円 |
| 携帯品の損害補償金(第19条第3項) | 1名につき1企画旅行あたり15万円が限度 | |
旅程保証も募集型・受注型の両方に置かれている
変更補償金が支払われる仕組み
募集型企画旅行契約の部第29条第1項と受注型企画旅行契約の部第30条第1項は、同じ構造をしています。別表第二の上欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に同表下欄の率を乗じた額以上の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払う、という定めです。ただし、その変更について旅行業者に損害賠償責任(募集型は第27条第1項、受注型は第28条第1項)が発生することが明らかな場合は、この規定は働きません。
別表第二の率は募集型が9区分、受注型が8区分
変更補償金の率は、変更の内容ごとに旅行開始前と旅行開始後の2つが定められています。ここで注意したいのが、募集型企画旅行契約の部の別表第二と受注型企画旅行契約の部の別表第二が、同じ表ではないという点です。一号から八号までは変更の内容も率もそろっていますが、九号(ツアー・タイトル中に記載があった事項の変更)は募集型の別表第二にしかありません。受注型の別表第二は八号で終わり、その直後が注一です。
以下は募集型企画旅行契約の部の別表第二の内容です。
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 二 入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 三 運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 | 1.0 | 2.0 |
| 四 運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 五 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 六 本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 七 宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 八 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 九 一〜八のうちツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 (募集型のみ。受注型の別表第二に九号はありません) |
2.5 | 5.0 |
覚え方の勘所は、二から八までの7区分がすべて同じ1.0%と2.0%だという点です。率に差がつくのは、旅行開始日・旅行終了日の変更(1.5%と3.0%)と、ツアー・タイトル中に記載があった事項の変更(2.5%と5.0%)の2つだけです。
この九号には注六が付いていて、「第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。」と定めています。ツアー・タイトルに書かれた事項が変わったときは、九号の率だけで計算し、一号から八号までの率を重ねて加算しません。
そして、この九号と注六は募集型企画旅行契約の部の別表第二にしか置かれていません。受注型企画旅行契約の部の別表第二は八号で終わり、注も注一から注五までの5つです(募集型は注六まであるので6つ)。「ツアー・タイトル」という語は、標準旅行業約款の全文を通して募集型の別表第二九号に1回出てくるだけです(注六は「第九号に掲げる変更については」と号番号で受けています)。募集型と受注型の条文を並べて確認するときは、責任の章の条文番号が1つずれることと、この別表第二の九号・注六の有無をセットで押さえてください。
注一は、旅行開始前と旅行開始後の分かれ目を定めています。旅行開始前とは、その変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合、旅行開始後とは、旅行開始当日以降に通知した場合です。変更がいつ起きたかではなく、いつ通知したかで率が決まります。ここは読み違えやすいところです。
注二の確定書面読み替えは改正前からある
別表第二の注二は「確定書面が交付された場合には、『契約書面』とあるのを『確定書面』と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。」と定めています。
この注二は令和8年改正の対象ではありません。改正告示の新旧対照表に別表第二は載っておらず、注二は改正前から同じ文言で置かれています。「改正によって旅程保証の対象書面が契約書面のみから契約書面と確定書面に広がった」という説明を見かけたら、それは事実ではありません。
確定書面そのものは、募集型企画旅行契約の部第10条と受注型企画旅行契約の部第10条が定めています。契約書面に確定した旅行日程や運送・宿泊機関の名称を記載できない場合、利用予定の機関を限定列挙したうえで、契約書面の交付後、旅行開始日の前日までの契約書面に定める日までに確定状況を記載した書面を交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に申込みがあった場合の期限は、旅行開始日です。この例外が問われます。
上限は「旅行代金の15%」ではない
募集型企画旅行契約の部第29条第2項と受注型企画旅行契約の部第30条第2項は、変更補償金の限度額を「旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額」と定めています。単位は旅行者1名につき1旅行あたりで、条文は募集型が「一募集型企画旅行」、受注型が「一受注型企画旅行」と書き分けています。標準旅行業約款が決めているのは下限であって、各社は15%より高い率を自社の約款に定められます。「旅行代金の15%が上限」と一言で覚えると、この「以上」が抜け落ちます。
同じ項の後段には、旅行者1名に対して1企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満のときは支払わない、という定めもあります。率と限度と最低額の3つをセットで押さえておくと、計算問題で迷いません。
変更補償金が支払われない事由
第29条第1項(受注型は第30条第1項)は、変更補償金の対象から外れる変更を各号で挙げています。号は一号と二号の2つしかなく、よく列挙される7つの事由は第一号のイからトまでです。イ 天災地変、ロ 戦乱、ハ 暴動、ニ 官公署の命令、ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供、ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置の7つを指します。「各号の7つ」と覚えると号とイロハの階層を取り違えます。
ただし、除外される「次の各号に掲げる変更」にはかっこ書きが付いています。運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更は、除外事由から外れます。つまり、いわゆるオーバーブッキングによる変更は変更補償金の対象です。ここは選択肢に紛れ込みやすい論点です。
このほか、募集型では第16条から第18条までの規定で契約が解除されたときの当該解除部分に係る変更が対象外です。受注型ではこれに加えて、第13条第1項の規定で契約が変更されたときの当該変更部分も対象外になります。
試験対策では3つの取り違えに注意する
受注型を対象外と覚えない
もっとも多い取り違えが、受注型企画旅行を特別補償や旅程保証の対象外だと覚えてしまうことです。試験で問われている線引きは企画旅行と手配旅行の間にあり、募集型と受注型の間ではありません。手配旅行契約の部に条文がないこと、特別補償規程第2条第1項が両方の部を挙げていることの2点で判断してください。
令和8年改正で金額が上がったと覚えない
令和8年改正で補償金や見舞金の額が引き上げられたという事実はありません。特別補償規程第6条と第7条は改正告示の対象外です。海外2,500万円と国内1,500万円は改正前から同じ額です。改正点として答えるべきなのは第9条の「通院」の定義だけです。
別表第二がどちらの表か毎回確認する
特別補償規程の別表第二(後遺障害の割合)と、募集型・受注型の各部の別表第二(変更補償金の率)は別物です。設問文が特別補償の話をしているのか旅程保証の話をしているのかを先に見極めてから、表を思い出す順序にすると混同しません。
本試験前に確認しておきたい項目
この記事で扱った範囲について、直前期に自分で言えるかどうかを確かめる項目を挙げます。
- 特別補償と旅程保証の条文番号(募集型第28条・第29条/受注型第29条・第30条)
- 特別補償規程第2条第1項の「企画旅行」の定義に受注型が入ること
- 手配旅行契約の部の責任の章が第23条・第24条の2条だけであること
- 死亡補償金の額(海外2,500万円/国内1,500万円)と、それを「補償金額」と呼ぶこと
- 入院見舞金と通院見舞金の区分と額、第10条による調整
- 第9条第2項のギプス装着が「著しい支障が生じたと当社が認めたとき」を要件とすること
- 令和8年改正の内容が特別補償規程第9条の「通院」の定義に限られること
- 募集型の別表第二の率が二〜八号で共通し、一号(1.5/3.0)と九号(2.5/5.0)だけ異なること
- 九号(ツアー・タイトル)と注六が募集型の別表第二にしかなく、受注型は八号まで・注五までであること
- 注一の「旅行開始前」「旅行開始後」が通知時点で決まること
- 変更補償金の限度が「15%以上の当社が定める率」であり、1,000円未満は不払いであること
- オーバーブッキングによる変更が除外事由から外れること
一次資料で自分で確認する
条文にあたる習慣をつける
約款分野は、市販教材の要約だけで覚えると、今回のような「実際には改正されていない項目」を改正点として記憶してしまうことがあります。標準旅行業約款は観光庁のサイトで全文が公開されており、改正告示と改正概要も公開資料として読めます。改正が話題になったときは、告示の新旧対照表にどの条文が並んでいるかを自分の目で確かめるのが確実です。新旧対照表に出てこない条文は、変わっていません。
標準旅行業約款の冒頭には最終改正の表示があり、令和8年3月9日の観光庁・消費者庁告示第一号が令和8年4月1日から適用されると書かれています。手元の教材がこの日付に対応しているかは、この一行で確かめられます。
教材は条文と突き合わせながら使う
問題演習の量を確保しつつ、正解の根拠を約款の条文で確認する進め方が、結局いちばん速く仕上がります。過去問集とテキストを併用し、迷った肢は条文番号まで戻って確認してください。
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特別補償と旅程保証は、旅行業法・約款の改正カテゴリに属する論点です。同じカテゴリには契約書面と確定書面の交付、取消料の別表第一、営業保証金と弁済業務保証金といった、条文にあたる姿勢がそのまま得点につながるテーマが並びます。横断して読むと、部ごとの条文番号のずれにも慣れてきます。
学習の進め方を組み立て直したい場合は、旅行業務取扱管理者通信講座のすすめもあわせて参照してください。独学と通信講座の比較や、自分に合った学習ルートの選び方を整理する材料になります。

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観光・旅行教科書 旅行業務取扱管理者[総合・国内] テキスト&問題集
旅行業法・約款・国内旅行実務・海外旅行実務を1冊にまとめた定番テキスト。条文の読み解き方を例題と一緒に学べる構成です。
旅行業法・約款の改正をまとめて確認する
改正が話題になったときに、どの条文が実際に書き換わったのかを一次資料で確かめる。この読み方を身につけると、約款分野は安定して得点できます。同じカテゴリの記事で、他の改正論点も条文番号つきで整理しています。

