旅行業を開業・運営するにあたって、まず押さえておきたいのが「旅行業の種別」です。旅行業法は事業の規模や取り扱える旅行の範囲に応じて、第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業の4区分を設けています。種別の違いは業務範囲だけでなく、営業保証金の額にも直結します。一方で旅行業務取扱管理者の選任要件は登録種別ではなく、営業所が取り扱う旅行の範囲によって定まります(旅行業法第11条の2第6項)。旅行業務取扱管理者試験の旅行業法科目でも頻出の論点であり、4種別の特徴を正確に整理しておくことが合格への近道です。

旅行業の4種別とは何か——登録制度の全体像
旅行業法が規定する登録制度の目的
旅行業を営むには、旅行業法に基づき観光庁長官または都道府県知事への登録が必要です。この登録制度の目的は、旅行者保護と旅行業の健全な発展の両立にあります。旅行業者は前払いで旅行代金を受け取り、旅行者に旅行サービスを提供する事業です。万が一業者が倒産した場合でも旅行者の代金が保護されるよう、営業保証金の供託や旅行業務取扱管理者の選任などが義務づけられています。
無登録で旅行業を営むことは旅行業法違反であり、100万円以下の罰金などの罰則が設けられています。旅行業務取扱管理者試験の旅行業法科目では、登録制度の趣旨から種別ごとの要件まで幅広く出題されるため、制度の全体像を把握したうえで各種別の特徴を学ぶことが効率的です。
4つの登録区分が生まれた背景
旅行業法は昭和27年の制定以来、旅行業の多様化にあわせて改正を重ねてきました。かつては旅行業の規模に応じた区分のみでしたが、1996年の法改正で第3種が設けられ、地域密着型の旅行業者が参入しやすい仕組みが整えられました。さらに2018年の改正では「地域限定旅行業」が新設され、着地型観光・インバウンド対応を担う小規模事業者の参入を後押ししています。
地域限定旅行業の新設は地方創生政策とも連動しており、農家民宿・体験型観光事業者・NPO法人などが旅行商品を企画・販売できるよう財産的要件が大幅に緩和されました。4種別それぞれが異なる事業規模・業態に対応した制度設計となっており、この背景を理解することが試験でも実務でも役立ちます。
旅行業と旅行サービス手配業の区別
旅行業の4種別とは別に「旅行サービス手配業」という登録区分が2018年の改正で創設されました。旅行サービス手配業は、旅行業者からの依頼を受けて運送・宿泊・観光施設の手配のみを行う業態で、一般旅行者に直接旅行を販売することはできません。ランドオペレーター(現地手配専門業者)が典型例です。
旅行業務取扱管理者試験では旅行業と旅行サービス手配業の区別が出題されることがあります。「旅行業者に代わって旅行者と契約を締結するかどうか」「不特定多数または特定の旅行者に直接販売するかどうか」が区別のポイントです。旅行サービス手配業は旅行業務取扱管理者の選任義務がない点も重要な相違点です。
各種別の業務範囲を徹底解説
第1種旅行業——すべての旅行業務を取り扱える
第1種旅行業は4種別のなかで唯一、あらゆる旅行業務を取り扱うことができます。具体的には、海外の募集型企画旅行(不特定多数向けパッケージツアーの企画・販売)、海外の受注型企画旅行(企業・団体からの依頼を受けた旅行の企画・実施)、国内の募集型・受注型企画旅行、国内外の手配旅行のすべてが対象となります。
JTB・日本旅行・HIS・近畿日本ツーリスト・阪急交通社などの大手・中堅旅行会社の多くが第1種旅行業者として登録しています。第1種の登録は観光庁長官への申請となり、財産的基礎として基準資産額3,000万円以上が求められるため、新規開業では参入ハードルが高い区分です。
第2種旅行業——海外の募集型企画旅行は取り扱えない
第2種旅行業と第1種の最大の違いは、「海外の募集型企画旅行」すなわち海外パッケージツアーを不特定多数向けに企画・販売できない点です。ただし、顧客企業や団体から依頼を受けた海外の受注型企画旅行、海外の手配旅行、国内の募集型・受注型企画旅行、国内の手配旅行はすべて取り扱えます。
中堅の旅行会社や法人旅行に特化したビジネストラベル会社などに多い区分です。海外パッケージツアーを店頭やウェブで不特定多数に販売するような業態でなければ、第2種で多くの旅行ニーズに対応できます。基準資産額は700万円以上であり、第1種に比べて開業ハードルが低くなっています。
第3種旅行業——募集型企画旅行は拠点区域内のみ
第3種旅行業の特徴は、募集型企画旅行(パッケージツアーの企画・販売)を「拠点区域内」に限定している点です。拠点区域とは、主たる営業所の所在する都道府県およびそれに隣接する都道府県を中心に定められた区域です。域外への募集型企画旅行は取り扱えませんが、受注型企画旅行と手配旅行は全国(海外含む)で取り扱うことができます。
地域の旅行会社・観光協会の旅行部門・地方の総合旅行業者などに多く見られる区分です。基準資産額は300万円以上と第2種より低く設定されており、地域密着型ビジネスを中心に事業展開する旅行業者に適した区分といえます。旅行業務取扱管理者の選任は国内旅行業務取扱管理者でも認められています。
地域限定旅行業——着地型観光の新しい担い手
2018年の旅行業法改正で新設された地域限定旅行業は、取り扱える旅行の範囲をすべて「拠点区域内」に限定する代わりに、財産的要件を大幅に緩和した区分です。募集型・受注型企画旅行のどちらも、また手配旅行も含めてすべてが拠点区域内に限られます。拠点区域を越える旅行は受注型であっても取り扱うことができません。
基準資産額は100万円以上と4種別のなかで最も低く、選任できる旅行業務取扱管理者も「地域限定旅行業務取扱管理者」資格で認められます(もちろん総合・国内の資格保有者でも可)。農家民宿・里山体験ツアー事業者・訪日外国人向け体験プログラムの提供者・NPO法人など、小規模ながら旅行商品を企画・販売したい事業者に向いた区分です。
種別ごとの登録要件を比較する
財産的基礎(基準資産額)の要件
旅行業の登録には、事業を安定的に継続できる財産的基礎として「基準資産額」を満たすことが求められます。基準資産額とは直近の事業年度末における資産合計から負債合計を差し引いた純資産(自己資本に相当)の額であり、旅行業法施行規則第3条に基づいて種別ごとに定められています。
旅行業法施行規則第3条に基づく基準資産額の目安は以下のとおりです(2026年8月時点。詳細は観光庁または各都道府県・地方運輸局にご確認ください)。第1種:3,000万円以上、第2種:700万円以上、第3種:300万円以上、地域限定:100万円以上。新規登録申請時には財務諸表等で基準資産額を証明する書類が必要となります。
営業保証金と弁済業務保証金制度
旅行業者は旅行者保護の観点から、旅行業法第7条に基づき「営業保証金」を法務局(供託所)に供託するか、旅行業協会(日本旅行業協会・全国旅行業協会等)に加入して「弁済業務保証金分担金」を納付することが義務づけられています。旅行業者が倒産した際などに、旅行者が未提供の旅行代金の弁済を受けられる仕組みです。
旅行業法施行規則別表第一に基づく主たる営業所分の基準額(2026年9月時点)は次のとおりです。第1種:営業保証金7,000万円(弁済業務保証金分担金1,400万円)、第2種:1,100万円(同220万円)、第3種:300万円(同60万円)、地域限定:100万円(同20万円)。旅行業協会に加入して分担金を納付する方法は、直接供託する場合の5分の1の金額で済むため、多くの旅行業者がこの方法を選択しています。なお、支店・従たる営業所が増えるごとに追加の保証金が必要となる点も押さえておきましょう。
旅行業務取扱管理者の選任義務
旅行業者は旅行業法第11条の2の規定により、各営業所ごとに旅行業務取扱管理者を1名以上選任しなければなりません。旅行業務取扱管理者は旅行者への取引条件の説明、書面の交付、苦情処理など、旅行業務の適正な運営を管理する責任者です。兼任は原則として認められず、各営業所に常駐することが求められます。
選任できる資格の種類は、その営業所が取り扱う旅行の範囲によって異なります(旅行業法第11条の2第6項)。第1種旅行業者の営業所には原則として「総合旅行業務取扱管理者」が必要ですが、例外として国内旅行のみを取り扱う営業所には「国内旅行業務取扱管理者」を選任することも認められています。第2種・第3種の営業所も、拠点区域を超える本邦内の旅行を扱う場合は総合または国内の管理者を選任でき、拠点区域内の旅行のみを扱う場合は地域限定の管理者でも選任できます。海外旅行を扱う営業所には総合が必要です。地域限定旅行業は地域限定旅行業務取扱管理者(総合・国内でも可)での選任が認められており、資格取得のハードルが最も低い区分です。
4種別の完全比較表
業務範囲・財産的要件・保証金・管理者資格の一覧
| 項目 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 地域限定 |
|---|---|---|---|---|
| 登録先 | 観光庁長官 | 都道府県知事 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
| 海外の募集型企画旅行 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 海外の受注型企画旅行 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 国内の募集型企画旅行 | ○(全国) | ○(全国) | ○(拠点区域内のみ) | ○(拠点区域内のみ) |
| 国内の受注型企画旅行 | ○(全国) | ○(全国) | ○(全国) | ○(拠点区域内のみ) |
| 手配旅行(国内外) | ○ | ○ | ○(国内外) | ○(拠点区域内のみ) |
| 基準資産額 | 3,000万円以上 | 700万円以上 | 300万円以上 | 100万円以上 |
| 営業保証金(主たる営業所) | 7,000万円 | 1,100万円 | 300万円 | 100万円 |
| 弁済業務保証金分担金 | 1,400万円 | 220万円 | 60万円 | 20万円 |
| 管理者資格(営業所の取扱範囲で決まる) | 総合(本邦内の旅行のみの営業所は国内可) | 総合または国内(拠点区域内のみを扱う営業所は地域限定も可) | 総合または国内(拠点区域内のみを扱う営業所は地域限定も可) | 地域限定・国内・総合いずれも可 |
※上記の保証金額は旅行業法施行規則別表第一に基づく基準額(2026年9月時点)です。支店・従たる営業所ごとに追加額が必要となります。最新額は観光庁または各地方運輸局・都道府県の担当窓口でご確認ください。
どの種別を選ぶべきか——開業時の判断基準
新たに旅行業を開業する際、どの種別で登録するかは事業計画の核心部分です。海外パッケージツアーを不特定多数向けに企画・販売したい場合は第1種が必須ですが、登録ハードルは4種別のなかで最も高くなります。海外旅行は法人顧客からの依頼(受注型・手配旅行)が中心で、国内の個人旅行や学校旅行にも対応したい場合は第2種が現実的な選択肢です。
地域観光の振興や着地型ツアーの企画・販売に特化するなら第3種か地域限定旅行業が適しています。拠点区域を越えた受注旅行や手配旅行の可能性を残したいなら第3種、完全に地域内に特化して参入コストを最小化したいなら地域限定旅行業が合っています。事業計画の旅行の種類・エリア・規模を整理したうえで、必要最小限の種別で登録することが実務上の基本的な考え方です。
旅行業務取扱管理者試験での頻出論点
試験で問われる種別関連の出題パターン
旅行業法科目で種別に関する問題は毎年のように出題されます。代表的な出題パターンは大きく3種類です。①業務範囲の可否を問う問題(例:「第2種旅行業者が海外募集型企画旅行を取り扱った場合の正誤を答えよ」)、②旅行業務取扱管理者の選任要件を問う問題(例:「第3種旅行業者の営業所に選任できる管理者を選べ」)、③営業保証金・弁済業務保証金の金額を問う問題の3種類です。
いずれも条文の正確な理解が求められる問題であり、「なんとなく分かっている」レベルでは正答できません。特に業務範囲については「○種は◯◯をできる・できない」という判断を瞬時に行えるよう、比較表を使った反復学習が効果的です。通信講座のテキストには種別比較の整理表が含まれているものが多く、初学者でも視覚的に理解しやすい形で学べます。
混同しやすいポイントと覚え方
種別の業務範囲で最も混同しやすいのは、以下の3点です。①第2種と第3種の違い:第2種は国内の募集型企画旅行を全国で取り扱えるが、第3種は拠点区域内のみ。②第3種と地域限定の違い:第3種は受注型企画旅行と手配旅行については区域外も可だが、地域限定はすべてが拠点区域内に限られる。③第1種の管理者選任:全営業所に総合管理者が必要なわけではなく、国内旅行のみを取り扱う営業所は国内管理者で足りる。
覚え方として有効なのは「上位種別は下位種別のすべてを含む」という原則を軸に、例外を覚えることです。ただし第3種と地域限定の手配旅行の範囲は例外的であるため、「地域限定=すべてが区域内」と覚えると整理しやすいです。また営業保証金の比率は第1種:第2種:第3種=70:11:3となっており、比率で覚えると金額の問題でも対応しやすくなります。
通信講座を活用した旅行業法の効率的な学習法
旅行業法は条文数が多く、独学だけでは体系的な理解が難しい科目です。通信講座では旅行業の種別・登録要件・旅行業務取扱管理者の選任義務などが体系的に整理されており、初学者でも無理なく学べるカリキュラムが組まれています。特に4種別の比較を図解した教材は視覚的に理解しやすく、反復学習にも適しています。
学習の進め方としては、まずテキストで全体像を把握してから問題演習に移るとよいでしょう。旅行業法は条文の細かい数字(保証金額・日数・選任人数等)が問われることも多いため、過去問で出題パターンを把握したうえで弱点を補強する学習サイクルが効果的です。通信講座の映像講義を活用して講師の解説を聞きながら要点を整理すると、独学に比べて理解のスピードが大きく上がります。
旅行業登録申請の流れと実務上の注意点
申請先・有効期間・更新手続き
第1種旅行業の登録申請先は観光庁長官です。第2種・第3種・地域限定旅行業は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事への申請となります。複数の都道府県にまたがって営業所を設置する場合でも、主たる営業所の所在地で申請先が決まります。
旅行業の登録有効期間は5年です。有効期間満了後も旅行業を継続するには更新登録の申請が必要であり、期間満了の2か月前(概ね)から受け付けるケースが一般的です。更新を失念して登録が失効した状態で旅行業を続けると無登録営業となり罰則の対象です。旅行業務取扱管理者試験では「登録の有効期間は5年」という点が問われることがあります。
申請書類と審査の流れ
新規登録申請には、登録申請書のほか、直近の事業年度の貸借対照表・損益計算書などの財務書類、旅行業務取扱管理者の選任証明書類、役員の欠格事由に該当しないことを証明する書類などが必要です。必要書類の詳細は申請先の地方運輸局または都道府県によって異なるため、申請前に担当窓口への事前相談をお勧めします。
申請書を提出してから登録通知を受けるまでの審査期間は、都道府県や申請内容によって異なりますが、申請から概ね2か月程度が目安とされています。登録通知後、所定の営業保証金を供託または弁済業務保証金分担金を納付し、その証明書類を提出することで正式に旅行業者証が交付されます。旅行業者証は各営業所に掲示することが義務づけられています。
欠格事由と登録取消のリスク
旅行業法第6条には登録の欠格事由が定められており、以下に該当する場合は登録を受けることができません。①旅行業法違反等により登録を取り消されて5年を経過しない者、②禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過しない者、③成年被後見人または被保佐人、④申請者が法人である場合にその役員に①~③のいずれかが該当する者が含まれる場合。
特に役員の欠格事由は法人申請でも審査対象となる点が重要です。また、登録後も旅行業法の禁止行為(不当な取引条件の提示、誇大広告、旅行業者証の不掲示等)を行った場合は業務停止命令や登録取消の対象となります。旅行業務取扱管理者試験の旅行業法科目では欠格事由の「5年」という期間が問われることもあるため、数字と合わせて覚えておきましょう。
- 旅行業の登録先:第1種→観光庁長官、第2種以下→都道府県知事
- 第1種のみ「海外募集型企画旅行(海外パッケージツアー)」の企画・販売が可能
- 地域限定旅行業はすべての旅行(手配旅行も含む)が「拠点区域内」のみ
- 第3種は受注型企画旅行・手配旅行なら拠点区域外も取り扱える
- 第1種の営業所に選任できる管理者は総合が原則(国内旅行専用営業所は国内可)
- 営業保証金は旅行業協会加入で5分の1の弁済業務保証金分担金に代替可能
- 登録の有効期間は5年。更新忘れは無登録営業扱いとなるため注意
- 欠格事由の「5年」期間は試験頻出。役員個人も審査対象となる

よくある質問(FAQ)
Q1. 第2種旅行業者が海外旅行を取り扱う場合、何が禁止されますか?
第2種旅行業者が取り扱えないのは「海外の募集型企画旅行」、すなわち不特定多数の旅行者向けに企画・宣伝・販売する海外パッケージツアーです。一方、特定の企業・団体から依頼を受けた海外の受注型企画旅行や海外の手配旅行は取り扱うことができます。海外旅行を一切扱えないわけではない点が試験でも問われやすいポイントです。
Q2. 第3種旅行業者は受注型企画旅行であれば拠点区域外でも取り扱えますか?
はい、取り扱えます。第3種旅行業者の業務範囲における地理的制限は「募集型企画旅行を拠点区域内のみに限る」という点です。受注型企画旅行と手配旅行については区域外(海外を含む)でも取り扱うことができます。ただし地域限定旅行業者はすべての旅行(受注型・手配旅行を含む)が拠点区域内のみとなり、第3種との大きな違いです。
Q3. 地域限定旅行業務取扱管理者の資格で第3種旅行業の営業所に選任できますか?
選任できる場合があります。選任できる資格は登録種別ではなく、その営業所が取り扱う旅行の範囲で決まります(旅行業法第11条の2第6項)。第3種旅行業者の営業所でも、取り扱う旅行が拠点区域内にとどまる場合は「地域限定旅行業務取扱管理者」を選任できます。拠点区域を超える本邦内の旅行を取り扱う営業所には「国内旅行業務取扱管理者」または「総合旅行業務取扱管理者」が必要で、海外旅行を取り扱う営業所には「総合旅行業務取扱管理者」が必要です。営業所の取扱範囲が広がるほど求められる資格が上位になる点は、試験でも実務でも重要な知識です。
Q4. 旅行業の登録をしないまま旅行商品を販売するとどうなりますか?
旅行業法の規定に違反する無登録営業となり、罰則の対象となります。旅行業法第75条等では無登録営業に対して罰金などの罰則が設けられています。「知らなかった」では免責されないため、旅行商品の企画・販売を検討している事業者はまず観光庁または都道府県の担当窓口に相談することが重要です。
Q5. 旅行業の登録有効期間はどのくらいですか?更新はどのように行いますか?
旅行業の登録有効期間は5年です。継続して旅行業を営むには期間満了前に更新登録の申請が必要です。有効期間が満了した後に旅行業を続けると無登録営業扱いとなるため、更新時期の管理は事業継続の観点から非常に重要です。更新に必要な書類や申請時期は登録先(地方運輸局または都道府県)に事前確認することをお勧めします。
Q6. 旅行業者が旅行業協会に加入するメリットは何ですか?
最大のメリットは営業保証金の負担軽減です。旅行業協会(日本旅行業協会・全国旅行業協会等)に加入して弁済業務保証金分担金を納付する場合、直接供託する営業保証金の5分の1の金額で済みます。第1種なら7,000万円→1,400万円、第3種なら300万円→60万円と大幅に資金負担が軽減されます。協会への加入により業務研修・苦情処理支援・旅行業務取扱管理者試験に関する情報提供なども受けられます。
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旅行業の4種別の違いを正確に理解することは、旅行業務取扱管理者試験の合格だけでなく、旅行業への就職・開業・実務にも直結する重要な知識です。種別ごとの業務範囲・登録要件・管理者資格の違いを比較表で整理し、試験本番に向けて確実に得点できる状態に仕上げましょう。通信講座を活用すれば、旅行業法科目の体系的な理解を効率よく深めることができます。

