旅行業を新規開業する際には、旅行業法第6条第1項が定める11の登録拒否事由のいずれにも該当しないことが審査されます。刑事罰歴・暴力団関連・財産的基礎の不足・管理者を確実に選任できないことなど、各号の内容は旅行業務取扱管理者試験の法令科目でも繰り返し出題される頻出テーマです。本記事では条文順に全11号を整理し、試験頻出の論点と効率的な覚え方を体系的に解説します。(2026年9月時点)

旅行業法における「登録拒否事由」とは
根拠条文(法第6条第1項)と法的位置づけ
旅行業を営もうとする者は観光庁長官の登録を受けなければなりません(旅行業法第3条)。この登録申請の審査において、申請者が一定の要件に該当する場合には登録が拒否されます。その要件を「登録拒否事由」といい、根拠条文は旅行業法第6条第1項(第1号から第11号)です。
登録拒否事由は旅行業の新規登録申請時だけでなく、登録有効期間満了後の更新登録の審査においても同じ基準が適用されます。また旅行業だけでなく、旅行業者代理業の登録審査にも共通して適用される点も試験上のポイントです。条文の号番号と各号の内容をセットで把握しておくことが法令科目攻略の第一歩となります。
旅行業務取扱管理者試験での出題傾向
旅行業務取扱管理者試験(法令科目「旅行業法及びこれに基づく命令」)において、登録拒否事由は毎年のように出題されるテーマです。11号すべてを一度に問う問題は少なく、「第2号と第4号の5年の起算点の違い」「第3号と第8号(暴力団関連の2号)の区別」「第7号(法人役員)と第5号(未成年者の法定代理人)が参照する条文の違い」といった比較問題が頻出します。
試験対策として重要なのは、単純暗記ではなく各号の趣旨(何のための要件か)を把握したうえで整理することです。「号番号+内容の概要+特記事項(期間・対象者)」の3点セットを各号について揃えておくことで、選択肢問題の精度が上がります。令和8年度総合試験(2026年10月25日)を控えたこの時期に、本記事の比較表を活用して一気に整理しておくことをおすすめします。
登録拒否事由と申請先の行政庁
旅行業の登録は観光庁長官が行います(法第3条)。ただし、第2種・第3種・地域限定旅行業および旅行業者代理業(観光圏内限定旅行業者代理業を除く)については、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が事務を処理します(法第67条・施行令第5条第1項)。旅行業法の現行条文(2026年9月時点)に「国土交通大臣」という語句は0件であり、申請先・審査権限者はすべて観光庁長官または都道府県知事です。
試験で「国土交通大臣が登録を行う」という選択肢が出てきた場合は誤りです。第1種は観光庁長官、それ以外は都道府県知事、という基本構造を頭に入れたうえで登録拒否事由の内容を学習すると全体像がつかみやすくなります。なお、登録拒否事由11号は種別に関わらず共通の審査基準として適用されます。
第1号~第4号:過去の違反・刑事罰・不正行為
第1号|登録取消しから5年を経ていない者
第1号は、旅行業または旅行業者代理業の登録を取り消された日から5年を経過していない者を拒否事由とします。法人の場合は、登録取消しの際の役員も同様に5年の欠格期間の対象となります。
この号の趣旨は、取消処分を受けた者が短期間で再申請することを防ぐ点にあります。「5年」という数字は第2号・第3号・第4号にも登場しますが、第1号は「登録取消しの日」を起算点とする点が特徴です。「処分の日から5年」という起算点の定め方は他号と異なるため確認しておいてください。
第2号|拘禁刑以上・旅行業法違反の罰金から5年を経ていない者
第2号は2つの場合を定めています。1つ目は拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者、2つ目は旅行業法の規定に違反して罰金刑に処せられ、その執行を終わった日等から5年を経過していない者です。
第1号との違いは起算点にあります。第1号が「登録取消しの日」を起算点とするのに対し、第2号は「刑の執行を終わった日(または執行を受けることがなくなった日)」が起算点です。なお、旧法では「禁錮以上」と規定されていましたが、2025年6月1日施行の刑法改正(拘禁刑への一元化)に伴い「拘禁刑以上」に改められています。
第3号|暴力団員等
第3号は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者)を拒否事由とします。2018年改正(平成29年法律第50号、2018年1月4日施行)によって旅行業法に追加された要件です。
「暴力団員等本人である申請者」を対象とするのが第3号の特徴です。後述する第8号は「暴力団員等に支配されている申請者」を対象とするものであり、対象が異なります。第3号と第8号はセットで整理しておくと混同を防げます。暴力団員を離脱してから5年を経過していない者も第3号の拒否事由に含まれる点も確認してください。
第4号|旅行業務に関する不正行為
第4号は、申請前5年以内に旅行業務に関して不正な行為をした者を拒否事由とします。不正行為の具体的な内容は問いませんが、「旅行業務に関連するもの」に限定されており、旅行業務と無関係な不正行為は対象外です。
第1号・第2号・第3号・第4号のすべてに「5年」が登場しますが、起算点がそれぞれ異なります。第1号は「取消しの日」、第2号は「刑の執行終了日」、第3号は「暴力団員でなくなった日」、第4号は「申請日から遡った5年以内」です。この4号の起算点の違いは試験でも問われやすいため、表形式でまとめて確認することをおすすめします。
第5号~第8号:能力・適格性・組織要件
第5号|未成年者で法定代理人に問題がある場合
第5号は「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が第1号から第4号まで、または第7号のいずれかに該当するもの」を拒否事由とします。注意点として、法定代理人から営業の許可を受けて成年者と同一の行為能力を有する未成年者はこの号の対象外となります。
第5号が参照する条文の範囲は「第1号~第4号・第7号」であり、第6号を含まない点が重要です。第7号が参照する条文(第1号~第4号・第6号)と対比して整理してください。第5号は「法定代理人」の欠格要件、第7号は「法人の役員」の欠格要件であり、対象者が異なります。
第6号|心身の故障または破産手続開始
第6号は2つを拒否事由とします。1つ目は心身の故障により旅行業を適正に遂行できない者として国土交通省令で定めるもの、2つ目は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者です。国土交通省令で定める心身の故障については施行規則で詳細が規定されています。
破産については、免責許可決定等によって復権を得た後は第6号の拒否事由に該当しなくなります。試験では「破産者は永久に旅行業の登録ができない」という誤った認識が誤答につながるケースがあります。「復権を得ない者」という条件の部分が重要であり、復権後は登録申請の障害となりません。
第7号・第8号|役員の欠格と暴力団による支配
第7号は「法人であって、その役員のうちに第1号から第4号まで、または第6号のいずれかに該当する者があるもの」を拒否事由とします。法人申請に固有の要件であり、役員の欠格が法人全体の登録拒否につながります。参照範囲は第1号~4号・第6号であり、第5号を含まない点が第5号の参照範囲(第1号~4号・第7号)と対照的です。
第8号は「暴力団員等がその事業活動を支配する者」を拒否事由とします。第3号が「暴力団員等である申請者本人」を拒否するのに対し、第8号は「暴力団員等ではないが暴力団等に実質的に支配されている申請者」を拒否します。「申請者本人の属性」か「外部からの支配関係の有無」かという視点で第3号・第8号の違いを整理すると記憶に残りやすくなります。
第9号~第11号:実務的・財務的登録要件
第9号|旅行業務取扱管理者を確実に選任できない場合
第9号は「旅行業務取扱管理者(法第11条の2に基づく旅行業務取扱管理者)を確実に選任すると認められない者」を拒否事由とします。旅行業者等(事業者)は営業所ごとに1名以上の旅行業務取扱管理者を選任して管理監督業務を行わせる義務を負います(法第11条の2第1項)。
重要なのは、管理者の選任基準は登録種別ではなく、その営業所が取り扱う旅行の範囲で決まる点です(法第11条の2第6項の3区分)。第1種旅行業者であっても本邦内の旅行のみを取り扱う営業所には国内旅行業務取扱管理者を選任できます。選任義務の名宛人は事業者(法第11条の2第1項)であり、違反した事業者が30万円以下の罰金(法第79条第3号・第4号)の対象となります。
第10号|財産的基礎(基準資産額)を満たさない場合
第10号は財産的基礎の要件を満たさない者を拒否事由とします。旅行業の種別ごとの基準資産額は施行規則第3条が定めており(2026年9月時点)、第1種3,000万円・第2種700万円・第3種300万円・地域限定100万円です。基準資産額の算定は施行規則第4条が定める方法(資産総額から負債総額・営業保証金の額等を控除した金額)によります。
試験では基準資産額と営業保証金を混同する誤りが頻発します。「第2種の営業保証金は700万円」は誤りであり、700万円は基準資産額(施行規則第3条第2号)、第2種の営業保証金の最低額(前事業年度取引額400万円未満)は1,100万円(施行規則別表第一)です。2つの制度の根拠条文・金額・意味の違いを確実に整理してください。
第11号|旅行業者代理業に固有の代理制限
第11号は「旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業者が2以上であるもの」を拒否事由とします。旅行業者代理業に固有の要件であり、旅行業(第1種~地域限定)を申請する場合には適用されません。
旅行業者代理業は1つの旅行業者(所属旅行業者)の業務のみを代理する形態です。複数の旅行業者を同時に代理しようとすると登録が拒否されます。この規定の趣旨は責任の所在を明確にして旅行者を保護することにあります。試験では「旅行業者代理業者が代理できる旅行業者の数は何社か」という形でシンプルに問われることがあります。
登録拒否事由11号 比較表と試験直前チェックリスト
11号一覧比較表
下表は旅行業法第6条第1項第1号から第11号までを一覧にまとめたものです(2026年9月時点・e-Gov法令APIで実測した現行条文に基づく整理)。
| 号 | 拒否事由の概要 | 特記事項(期間・対象) |
|---|---|---|
| 第1号 | 登録取消しを受けた者(法人の役員含む) | 取消しの日から5年 |
| 第2号 | 拘禁刑以上の刑または旅行業法違反の罰金刑を受けた者 | 刑の執行終了日から5年 |
| 第3号 | 暴力団員等 | 離脱後も5年間は対象 |
| 第4号 | 旅行業務に関する不正行為をした者 | 申請前5年以内 |
| 第5号 | 行為能力制限のある未成年者で法定代理人が第1号~4号・第7号に該当 | 法定代理人が欠格の間 |
| 第6号 | 心身の故障により業務遂行困難な者・破産者(復権前) | 復権を得るまで |
| 第7号 | 役員に第1号~4号・第6号の該当者がいる法人 | 該当役員がいる間 |
| 第8号 | 暴力団員等に事業活動を支配される者 | 支配関係がある間 |
| 第9号 | 管理者を確実に選任できないと認められる者 | 選任見込みのない間 |
| 第10号 | 財産的基礎(基準資産額)を満たさない者 | 要件充足まで |
| 第11号 | 代理する旅行業者が2以上(旅行業者代理業に固有) | 2以上の代理関係がある間 |
「5年」が登場する拒否事由と起算点の整理
複数の号に「5年」という期間が登場しますが、起算点がそれぞれ異なります。第1号は「登録取消しの日」、第2号は「刑の執行を終わった日(または執行を受けることがなくなった日)」、第3号は「暴力団員でなくなった日」、第4号は「申請日から遡った5年以内」という形で規定されています。
第1号と第2号は特に混同されやすいため、「行政処分(取消し)の日」か「刑事制裁(刑の執行)終了の日」かという起算点の差を意識して整理してください。実際の事例では取消処分と刑事罰が重なることもありますが、試験では各号が独立して問われます。
試験直前確認チェックリスト
- 第6条第1項の登録拒否事由は全部で11号(第1号~第11号)
- 「5年」が登場するのは第1号・第2号・第3号・第4号で、起算点はそれぞれ異なる
- 第3号(暴力団員等本人)と第8号(暴力団等に支配される者)は別の号として規定されている
- 第5号は「法定代理人」の欠格、第7号は「法人の役員」の欠格であり対象が異なる
- 第5号が参照する条文は第1号~4号・第7号、第7号が参照するのは第1号~4号・第6号(どちらも相互参照しない)
- 第9号の管理者選任基準は登録種別ではなく「営業所が取り扱う旅行の範囲」(法第11条の2第6項の3区分)
- 第10号の「基準資産額」と「営業保証金」は別の制度・別の金額
- 第11号(代理業者2以上禁止)は旅行業者代理業に固有の要件
- 登録の行政庁は観光庁長官(第2種等の事務は都道府県知事)—「国土交通大臣」は誤り
試験頻出の誤解と正確な知識
「国土交通大臣」は旅行業法に登場しない
旅行業の登録審査権限者は観光庁長官です(法第3条)。旅行業法の現行条文(2026年9月時点・e-Gov法令APIで条文全文を機械計測)に「国土交通大臣」という語句は0件です。旅行業協会(JATA・ANTA)を指定する権限も観光庁長官(法第41条第1項)、旅程管理主任者の登録研修機関を認定する権限も観光庁長官(法第12条の11第1項)です。
試験の選択肢に「国土交通大臣が旅行業の登録を行う」「旅行業協会は国土交通大臣が指定する」などと出てきた場合は誤りです。観光庁長官への置き換えが現行法の正確な表記です。旅行業務取扱管理者試験を学習する際に行政庁の表記を意識する習慣をつけることで、法令科目全体の精度が上がります。
第9号と管理者の選任基準の混同を防ぐ
第9号は「管理者を確実に選任できない」ことを拒否事由とするだけで、どの区分の管理者が必要かは第9号からは読み取れません。選任すべき管理者の区分は法第11条の2第6項の3区分(拠点区域内の本邦内のみ・本邦内のみ・海外を含む)が決定します。
第1種旅行業者であっても本邦内の旅行のみを取り扱う営業所であれば国内旅行業務取扱管理者を選任できます。登録種別と管理者の選任基準は別軸の制度であり、営業所の取扱範囲の条件を常に確認することが選任基準の正確な理解につながります。
第5号・第7号の参照条文の違い
第5号(未成年者の法定代理人の欠格)が参照する条文は第1号から第4号まで、および第7号です。これに対し、第7号(法人役員の欠格)が参照する条文は第1号から第4号まで、および第6号です。
どちらも第1号~4号を含む点は共通ですが、第5号は第7号を参照し、第7号は第6号(心身の故障・破産)を参照します。この違いは試験で「第5号の法定代理人に要求される欠格条文の範囲に第6号は含まれるか」という形で問われることがあります。第5号に第6号は含まれず、第7号に第5号は含まれないという点を確認してください。
通信講座・過去問で登録拒否事由を攻略する
条文の体系的な3グループ整理
旅行業法第6条第1項の11要件は、大まかに3グループに整理できます。第1グループ(第1号~第4号)は「過去の違反・制裁」として一定期間の欠格を定めるもの、第2グループ(第5号~第8号)は「申請者本人または周辺者(法定代理人・役員・支配者)の能力・適格性」を問うもの、第3グループ(第9号~第11号)は「旅行業を実際に運営するための実務・財務的要件」です。
暗記の前にこのグループ分けを意識すると、「どの号が何を規制しているか」の全体像がつかみやすくなります。特に第1グループの4号は「5年ルール」としてまとめて覚え、起算点の違いを付け加えると効率的です。第2グループは対象者(本人・法定代理人・役員・支配者)ごとに整理するアプローチが有効です。
過去問演習のポイント
登録拒否事由を問う過去問を解く際は、単純な正誤判定だけでなく「なぜその選択肢が誤りなのか」を条文の号番号と照らし合わせて確認する習慣が重要です。「暴力団員が旅行業を申請した」は第3号、「暴力団に支配されている者が申請した」は第8号、という区別が即座にできるまで繰り返し確認してください。
令和8年度の総合旅行業務取扱管理者試験(2026年10月25日)の直前期は、自分が間違えた問題の号番号をメモし、その号を重点的に復習するピンポイント演習が効果的です。過去問を解いて「正解だったが理由が言えない」という問題も、条文の根拠を確認したうえで再度解き直すことで定着率が高まります。
通信講座での効率的な暗記術
通信講座では旅行業法科目のテキストに登録拒否事由の一覧表が掲載されており、各号に対応する事例問題も収録されています。映像講義を視聴する際は第6条第1項の章でテキストの一覧表を同時に開き、号番号・内容・特記事項の3点を確認しながら視聴するとアウトプット学習の効果が高まります。
第5号と第7号の参照条文の違いや、第3号と第8号の区別など、混同しやすい組み合わせはテキストの余白にメモを書き込んでおくことをおすすめします。通信講座の質問サービスを活用して「自分が誤った理由」を講師に確認することも、弱点補強の近道となります。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 旅行業法の登録拒否事由はいくつありますか?
旅行業法第6条第1項に第1号から第11号まで、全部で11の拒否事由が規定されています(2026年9月時点)。試験では全号数よりも個々の号の内容が問われますが、全体像を把握しておくことで学習の見通しが立てやすくなります。
Q2. 過去に旅行業の登録を取り消された場合、何年後に再申請できますか?
旅行業法第6条第1項第1号の規定により、登録取消しの日から5年を経過した後に再申請が可能です。ただし取消しに至った事情によっては第4号(不正行為から5年)など他の拒否事由に引き続き該当する場合もあるため、すべての号を確認する必要があります。
Q3. 破産した場合、旅行業の登録はできなくなりますか?
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は第6号の拒否事由に該当します。ただし免責許可決定等によって復権を得た後はこの号には該当しなくなります。復権後に他の拒否事由に該当しなければ登録申請は可能です。「破産者は永久に登録できない」というのは誤った理解ですので注意してください。
Q4. 国内旅行業務取扱管理者資格があれば、第1種旅行業者の営業所に選任できますか?
選任できる場合があります。管理者の選任基準は登録種別ではなく、営業所が取り扱う旅行の範囲で決まります(法第11条の2第6項)。第1種旅行業者であっても本邦内の旅行のみを取り扱う営業所であれば国内旅行業務取扱管理者を選任できます。海外を含む旅行を取り扱う営業所には総合旅行業務取扱管理者が必要です。
Q5. 旅行業者代理業者はなぜ複数の旅行業者を代理できないのですか?
旅行業法第6条第1項第11号は代理する旅行業者が2以上の旅行業者代理業を登録拒否事由と定めています。複数の旅行業者を代理すると責任関係が不明確になり旅行者保護に支障をきたすため、旅行業者代理業は1つの所属旅行業者の業務のみを代理する形態に限定されています。
Q6. 旅行業法の登録審査を行う行政庁はどこですか?
旅行業の登録は観光庁長官が行います(法第3条)。ただし第2種・第3種・地域限定旅行業および旅行業者代理業(観光圏内限定旅行業者代理業を除く)については主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が事務を処理します(法第67条・施行令第5条第1項)。試験で「国土交通大臣が登録を行う」とあれば誤りです。
Q7. 第5号(未成年者)と第7号(法人役員)で参照する条文の範囲に違いはありますか?
違いがあります。第5号の法定代理人に適用される欠格条文の範囲は第1号から第4号および第7号です。第7号の役員に適用される欠格条文の範囲は第1号から第4号および第6号です。どちらも第1号~4号を含みますが、第5号は第7号を参照し第6号は含まず、第7号は第6号を参照し第5号は含まない点に注意してください。

