旅行業法改正で変わった旅行業務取扱管理者試験制度【2026年最新】CBT化・受験手数料改定・地域限定旅行業創設の経緯と現行制度を完全解説

旅行業務取扱管理者試験は、旅行業法の改正にともない受験手数料の改定・国内試験のCBT化・地域限定旅行業の創設など、制度面でいくつかの重要な変化を経てきました。試験対策を始める前に現行制度の全体像を正確に把握しておくことは、無駄のない学習計画を立てるうえで欠かせません。本記事では、制度改正の主なポイントと令和8年度試験の現行制度を条文根拠を示しながら整理します。

旅行業法改正で変わった旅行業務取扱管理者試験制度【2026年最新】CBT化・受験手数料改定・地域限定旅行業創設の経緯と現行制度を完全解説 - 解説

目次

旅行業務取扱管理者試験制度が改正されてきた背景と意義

旅行業法改正の基本的な考え方

旅行業法は旅行業者や旅行業者代理業者の登録・監督を定める法律であり、旅行業務の適正な運営と旅行者の保護を目的としています。旅行業界の実態変化・ICT技術の進展・インバウンド需要の高まりなど、社会情勢の変化に合わせて条文の見直しが行われてきました。その結果として、試験制度・受験手数料・登録種別のあり方にも変化が生まれています。

旅行業法の条文は国土交通省令(施行規則・施行令)と一体で機能しています。受験手数料は施行規則に規定されており、試験方式や申込方法も実施要領に従います。法令の改正が実際の試験制度にどう影響するかを理解しておくと、公式発表の変更点を素早く把握できるようになります。

制度変化を把握することが試験対策の第一歩となる理由

試験方式が変わると、問題の出題形式・受験できる時期・会場の条件も変化します。国内旅行業務取扱管理者試験はCBT方式に移行しており、旧来のマークシート方式の知識を前提に準備すると、当日の操作環境や日程選択で想定外の混乱が生じかねません。

受験手数料の金額も正確に把握しておく必要があります。改定前の旧額を前提に予算を組むと、申込直前に不足が判明するという事態が生じかねません。試験対策の開始にあたり、まず現行制度の確定値を確認することが実際的な出発点となります。

最新情報を正確に取得するための一次ソース

受験手数料・試験日・申込方法の最新情報は、試験を実施する各機関の公式受験案内が一次ソースです。総合旅行業務取扱管理者試験は日本旅行業協会(JATA)、国内旅行業務取扱管理者試験は全国旅行業協会(ANTA)、地域限定旅行業務取扱管理者試験は観光庁がそれぞれ受験案内を公表しています。試験は観光庁長官が行い(旅行業法第11条の3第1項)、観光庁長官は申請によりJATAまたはANTAに試験事務を行わせることができます(同法第69条第1項)。

インターネット上には改定前の旧受験手数料・旧試験方式を記載したままの情報が残っているケースがあります。情報を参照する際は出典元の更新日と情報の根拠を確認し、必ず公式受験案内との照合を行うことが重要です。

受験手数料の改定:現行額と改正前との比較

総合・国内・地域限定の現行受験手数料(2026年8月時点)

旅行業務取扱管理者試験の受験手数料は試験区分ごとに定められています。以下の金額は2026年8月時点の確定値です。なお受験手数料は非課税であり、消費税は加算されません。

試験区分 受験手数料 システム利用料 申込方法
総合旅行業務取扱管理者 13,000円(非課税) 660円(税込) インターネット
国内旅行業務取扱管理者 8,000円(非課税) 660円(税込) インターネットのみ(書面申請不可)
地域限定旅行業務取扱管理者 5,500円(非課税) なし 郵送(収入印紙貼付)

総合と国内の申込はインターネット経由で行い、受験手数料とは別にシステム利用料660円(税込)が必要です。地域限定はシステム利用料がなく、郵送で収入印紙を貼付して申し込みます。一次ソースはJATAおよびANTAの令和8年度受験要項・受験案内、地域限定については観光庁の令和8年度受験案内です。

改正前の受験手数料と変更のポイント

現行の受験手数料は改正前から引き上げられています。改正前の総合の受験手数料は6,500円、国内は5,800円でした。現行の総合13,000円・国内8,000円はいずれも旧額より大幅に高くなっており、総合は約2倍、国内は約38%の増額となっています。

受験手数料の改定時期については、一次ソースを確認できていないため改定年を特定した情報の提供は控えます。改定の経緯を含む詳細は、総合はJATA、国内はANTA、地域限定は観光庁の公式案内でご確認ください。改正前の金額(6,500円・5,800円)はあくまでも旧制度下の数値であり、現在有効な金額ではありません。過去の金額に言及する際は「改正前は6,500円でした」のように過去形で明示することが正確な情報提供の観点から重要です。

ウェブ上には旧受験手数料を現行額として記載している情報が残っているため、情報収集の際は出典と更新時期を確認することが求められます。受験前に必ず当年度の公式受験案内で現行額を確認してください。

国内旅行業務取扱管理者試験のCBT化

CBT(Computer Based Testing)方式とは何か

CBTとは、専用のテストセンターに設置されたコンピュータで試験を受ける方式です。モニター上に問題が表示され、マウスやキーボードを使って解答します。全国各地に設置されたテストセンターが試験会場となっており、紙の答案用紙や鉛筆・マークシートは使いません。

国内旅行業務取扱管理者試験は現在CBT方式で実施されています。令和8年度は9月3日(木)から9月25日(金)の期間内から受験者が希望の日時を選択して受験します。特定の一日に全受験者が集まる集合形式ではなく、期間内に受験者が分散して受験する形式です。試験日を「毎年9月第◯日曜日」のように曜日や回数で固定する表現は、CBT方式には当てはまりません。

マークシート方式との違いと受験上の注意点

総合旅行業務取扱管理者試験と地域限定旅行業務取扱管理者試験は、従来どおりのマークシート方式で実施されます。全国一斉に指定の試験会場で受験する形式です。令和8年度の総合は10月25日(日)に実施されます。

国内試験と総合試験では受験方式が異なるため、両方を受験する場合や関連情報を調べる際には試験区分を混同しないよう注意が必要です。過去に公開された情報の中には「国内試験はマークシート方式の会場受験」と記載されたものが残っている場合があり、CBT化後の実態と異なります。情報の更新日を確認してから参照することを勧めます。

CBT化で広がった受験の柔軟性

CBT方式への移行により、受験できる日時の選択肢が大幅に広がりました。令和8年度の試験期間(9月3日~25日)内であれば、平日・休日を問わず、午前・午後・夜間など自分のスケジュールに合わせた時間帯を選択できます。仕事を持つ社会人や学業と並行して準備している方にとって、日程調整の柔軟性は実際的なメリットです。

テストセンターは全国47都道府県に設置されているため、居住地に近い会場を選ぶことも可能です。遠方の指定会場に出向く必要がなくなった点は、移動時間・交通費の削減につながります。一方で、テストセンターの座席数には上限があります。希望の日時を確保するには早めに予約を取ることが現実的な対策です。

コンピュータの操作環境に慣れていない場合は、事前にCBT方式の練習問題や操作説明を確認しておくことが推奨されます。問題を画面で読み進めながら解答する感覚は、紙の試験とは異なります。通信講座のオンライン問題演習や模擬試験機能を活用して、CBT方式に近い形での練習を積んでおくと安心です。

地域限定旅行業の創設と試験制度への影響

地域限定旅行業とはどのような登録種別か

地域限定旅行業は、旅行業法上の登録種別のひとつです。第1種・第2種・第3種旅行業と並ぶ区分として法律に位置づけられており、事業者は観光庁長官の登録を受けた上で、特定の地域(拠点区域)に限定した旅行業務を取り扱うことができます。旅行業法施行規則第1条の3第1項第3号によれば、拠点区域は「自らの営業所の存する市町村の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域」と規定されています。

地域に根ざした小規模な旅行業者が活動しやすい環境を整えるための種別であり、受験手数料・試験方式・申込方法がいずれも総合・国内とは異なります。営業保証金の最低額も他の種別と異なり、前事業年度の取引額が400万円未満の場合は15万円(旅行業法施行規則別表第一)です。なお、この15万円という最低額を「地域限定の営業保証金は一律100万円」と記載するのは正確ではありません。100万円は取引額が400万円以上5,000万円未満の場合の額です。

地域限定旅行業務取扱管理者の試験概要(令和8年度)

地域限定旅行業務取扱管理者試験の令和8年度の概要は次のとおりです。試験日は9月27日(日)13時30分から15時30分で、会場筆記方式で実施されます。受験手数料は5,500円(非課税)で、申込は郵送(収入印紙貼付)により行います。総合・国内と異なりシステム利用料はありません。一次ソースは観光庁の令和8年度受験案内です。

試験は観光庁長官が行います(旅行業法第11条の3第1項)。「観光庁長官の指定を受けた試験機関が実施する」という表現は旅行業法に存在しない概念であり、正確ではありません。観光庁長官は申請により旅行業協会に試験事務を行わせることができますが(同法第69条第1項)、これは事務の代行であり「指定試験機関」の設置を定める制度ではありません。

管理者選任基準と3区分の関係(条文根拠)

旅行業務取扱管理者の選任基準は、旅行業法第11条の2第6項に規定されています。選任できる管理者の資格区分は、登録種別(第1種・第2種等)ではなく、その営業所が取り扱う旅行の範囲によって決まります。

同項の3区分は次のとおりです。第1号は拠点区域内の本邦内旅行のみを取り扱う営業所で、地域限定・国内・総合のいずれかの資格者を選任できます(地域限定は当該営業所の所在する地域に係るものに限る)。第2号は拠点区域を超える本邦内旅行のみを取り扱う営業所で、国内または総合の資格者が必要です。第3号はそれ以外(海外旅行を含む場合)で、総合の資格者のみが選任できます。

この制度で重要な点は、基準が登録種別ではなく「営業所が取り扱う旅行の範囲」である点です。第1種旅行業者であっても本邦内の旅行のみを取り扱う営業所には国内旅行業務取扱管理者を選任できます。地域限定旅行業者であっても、拠点区域を超える旅行を取り扱う場合には国内または総合の資格が必要となります。選任義務の違反の名宛人は選任を怠った事業者です(法第6条第1項第9号・第11条の2第2項・第79条第3号)。

令和8年度試験の現行制度まとめと申込チェックリスト

3区分の試験概要比較(2026年8月時点)

令和8年度の3区分の試験概要を一覧で整理します。各数値は2026年8月時点の確定値です。最新情報は必ず各実施機関の公式受験案内でご確認ください。

項目 総合 国内 地域限定
受験手数料 13,000円(非課税) 8,000円(非課税) 5,500円(非課税)
システム利用料 660円(税込) 660円(税込) なし
試験方式 マークシート・指定会場 CBT方式・テストセンター 会場筆記
令和8年度試験日 10月25日(日) 9月3日(木)~9月25日(金)の期間内で選択 9月27日(日)13:30~15:30
申込方法 インターネット インターネットのみ(書面申請不可) 郵送(収入印紙貼付)
令和7年度受験者数 4,519名 9,759名(全科目)
令和7年度合格率 26.1% 34.1%(全科目)

申込前に確認すべき事項チェックリスト

受験申込の前に以下の項目を確認してください。

  • 受験予定の試験区分(総合・国内・地域限定)を確定し、それぞれの受験手数料を当年度の公式受験案内で確認する
  • 総合・国内はシステム利用料660円(税込)が受験手数料とは別に必要なことを把握しておく
  • 国内試験はインターネット申込のみで、書面申請は受け付けていないことを確認する
  • 地域限定試験は郵送申込(収入印紙貼付)でインターネット申込はできないことを確認する
  • 国内試験はCBT方式のため、希望日時のテストセンター予約が別途必要であることを把握する(早期予約を推奨)
  • 試験日・申込期間は年度ごとに変わるため、当年度の公式受験案内を必ず参照する
  • 改定前の旧受験手数料(総合6,500円・国内5,800円)が現行値として記載されている情報には依拠しない

現行制度に対応した効率的な学習戦略

CBT方式の国内試験に向けた準備のポイント

国内試験がCBT方式に移行したことで、受験準備の考え方にも変化が求められます。CBT方式ではコンピュータの画面上で問題を読み解答するため、紙の問題用紙に書き込みながら解くという従来の方法はそのまま使えません。過去問学習の際には、できるだけ画面で問題を読む形式に慣れておくことが実際的な準備となります。

受験日を自分で選べる利点を活かし、学習計画の完了目標日から逆算して受験日を設定することが効率的な進め方です。試験期間(令和8年度は9月3日~25日)の中で、インプット・問題演習・総仕上げのサイクルが終わるタイミングを見極めてから申し込むことで、準備が整った状態での受験が可能です。

試験区分に合わせた教材選びと通信講座の活用

旅行業務取扱管理者試験に対応したテキストや問題集は、試験区分(総合・国内・地域限定)を明示して制作されています。受験予定の区分に対応した教材を選ぶことが学習効率の基本です。総合試験は国内試験の内容に加えて海外旅行実務(外貨・出入国・航空実務など)が加わるため、学習範囲が広くなります。

通信講座は出版物ベースのテキストと比べて情報の更新頻度が高い傾向があります。制度変更が生じた場合には補足資料やテキストの改訂で対応できる点が強みです。改正情報を独自に追いかける手間を省き、学習時間を本来の試験対策に集中させることができます。教育訓練給付金の対象講座を選ぶと、受講費用の一部が支給されるため経済的な負担を軽減できます。

旅行業法改正で変わった旅行業務取扱管理者試験制度【2026年最新】CBT化・受験手数料改定・地域限定旅行業創設の経緯と現行制度を完全解説 - まとめ

よくある質問(FAQ)

Q1. 受験手数料はいつ改定されましたか?

受験手数料の改定時期については、一次ソースを確認できていないため改定年を特定した情報の提供は控えています。現行の確定額は総合13,000円・国内8,000円・地域限定5,500円(2026年8月時点)です。改定の経緯を含む詳細は、総合はJATA、国内はANTA、地域限定は観光庁の公式案内でご確認ください。

Q2. 国内試験がCBT方式になったのはいつからですか?

国内旅行業務取扱管理者試験のCBT化の開始時期については、当サイトでは一次ソースで確認できていないため特定した情報の提供を控えています。現在の国内試験がCBT方式であること、令和8年度は9月3日(木)~25日(金)の期間内から受験日時を選択する形式であることは確定事実です。詳細は全国旅行業協会(ANTA)の公式受験案内をご参照ください。

Q3. 地域限定旅行業務取扱管理者試験はどのような方式で実施されますか?

地域限定旅行業務取扱管理者試験は会場筆記方式です。令和8年度は9月27日(日)13時30分から15時30分に実施されます。CBT方式は国内試験のみです。総合試験も引き続き指定会場でのマークシート方式で実施されます。

Q4. 旅行業務取扱管理者の選任は第1種・第2種などの登録種別で決まりますか?

いいえ、選任できる管理者の資格区分は登録種別ではなく、その営業所が取り扱う旅行の範囲によって決まります(旅行業法第11条の2第6項)。拠点区域内の本邦内旅行のみを取り扱う営業所には地域限定・国内・総合のいずれかが、拠点区域を超える本邦内旅行のみの営業所には国内または総合が、海外旅行を含む営業所には総合のみが選任できます。第1種旅行業者であっても本邦内の旅行のみを取り扱う営業所であれば国内旅行業務取扱管理者を選任できます。

Q5. 旅行業務取扱管理者試験の実施主体はJATAやANTAですか?

試験は旅行業法第11条の3第1項により観光庁長官が行います。観光庁長官は申請によりJATAやANTAに試験事務を行わせることができます(同法第69条第1項)。JATAとANTAは試験事務の代行を行う旅行業協会です。旅行業法に「指定試験機関」という制度・語の規定はありません(条文全文で0件)。行政庁は観光庁長官であり、旅行業法の現行条文に「国土交通大臣」は一度も登場しません。

Q6. 地域限定旅行業の営業保証金はいくらですか?

地域限定旅行業の営業保証金の最低額は15万円です(前事業年度の取引額が400万円未満の場合。旅行業法施行規則別表第一)。取引額が400万円以上5,000万円未満の場合は100万円、5,000万円以上2億円未満の場合は300万円と段階的に増額します。弁済業務保証金分担金は営業保証金の5分の1に相当する額(取引額400万円未満の場合は3万円)です。営業保証金の根拠は旅行業法施行規則別表第一であり、旅行業法施行令には規定がありません(施行令に規定は0件)。

Q7. 通信講座で旅行業務取扱管理者試験の制度改正情報を把握できますか?

通信講座では制度変更に応じて補足資料や教材の改訂が行われることが多く、出版物ベースのテキストよりも情報の鮮度を保ちやすい傾向があります。受講にあたっては、対象試験区分・カリキュラム内容・サポート期間・費用の4点を比較検討することが基本です。教育訓練給付金の対象講座であれば費用の一部が支給されます。詳しくは以下の内部リンクをご参照ください。

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